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総務の給湯室

非常勤役員に対する貸付金について

著者 kurohamu さん

最終更新日:2012年08月19日 17:35

お忙しい中恐縮ですが、どなたかご指導願います。会社経営者の弟に車両購入資金を200万円融資する際、会社社長が弟名義で車両を購入し、代金は社長が支払い、弟を会社の非常勤役員とし、役員報酬5万円(月額)を支払い、弟はこれを返済資金として社長個人に返済していく形をとる場合、税務上役員報酬が法人から弟への貸付金とみなされ、否認されたりする可能性はあるのでしょうか?(※)車両請求書は社長個人名義、車両は弟名義、社長と弟で金消貸借契約書作成済み、社長の個人通帳に返済実績ありです。

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