相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

過半数を代表する者の選出方法について

著者 他人の悪口は言わない さん

最終更新日:2012年08月27日 14:49

アドバイス願います。
ネットで調べていたら過半数を代表する者の選出方法について回覧による信任等の方法を規定することもできると書いてあったのですが、このような場合どこに規定すればいいのでしょうか?就業規則ですか?就業規則以外とするとどこに規定すればいいのでしょうか?
とても困っています。

スポンサーリンク

Re: 過半数を代表する者の選出方法について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2012年08月28日 20:56

労働条件ではありませんから、御社の手順を定める1規定でよろしのでは。

Re: 過半数を代表する者の選出方法について

著者 araya さん

最終更新日:2012年08月28日 21:28

労働基準法に基づいて就業規則を作成しているのでそこに書けばいいと思います。

> アドバイス願います。
> ネットで調べていたら過半数を代表する者の選出方法について回覧による信任等の方法を規定することもできると書いてあったのですが、このような場合どこに規定すればいいのでしょうか?就業規則ですか?就業規則以外とするとどこに規定すればいいのでしょうか?
> とても困っています。

Re: 過半数を代表する者の選出方法について

著者 他人の悪口は言わない さん

最終更新日:2012年08月29日 14:28

回答ありがとうございます。
確かに労働基準法89条にある就業規則に記載すべきことには含まれていないので就業規則に記載すると内容的に違和感があります。ただ、それ以外に記載するとわかりにくい気もしています。

Re: 過半数を代表する者の選出方法について

著者 他人の悪口は言わない さん

最終更新日:2012年08月29日 14:32

ご回答ありがとうございます。
労働基準法第九十二条に労働協約というものがでてくるのでそこに記載する手もあると考えています。

Re: 過半数を代表する者の選出方法について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2012年08月29日 21:46

> 労働基準法第九十二条に労働協約というものがでてくるのでそこに記載する手もあると考えています。


労働協約がなんたるかは、ご存知のこととして考察しますと、

当該組合が、その事業場の労働者過半数組織組合であれば、結んだ労働協約を待つまでもなく、その組合が法定の締結当事者でしょう。

であれば、過半数を割り込んだ時に、不足数分の信任を非組合員からとりつければ、締結当事者と認める、といった内容になるのかな、と考えます。

しかし過半数の非組合員が結託すれば、そんな協約など、覚書程度の意味しかないでしょう。

相談を新規投稿する

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP