> 労働基準法第九十二条に労働協約というものがでてくるのでそこに記載する手もあると考えています。
労働協約がなんたるかは、ご存知のこととして考察しますと、
当該組合が、その事業場の労働者過半数組織組合であれば、結んだ労働協約を待つまでもなく、その組合が法定の締結当事者でしょう。
であれば、過半数を割り込んだ時に、不足数分の信任を非組合員からとりつければ、締結当事者と認める、といった内容になるのかな、と考えます。
しかし過半数の非組合員が結託すれば、そんな協約など、覚書程度の意味しかないでしょう。