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再出勤又は緊急時出勤に対する賃金(手当)について

著者 他人の悪口は言わない さん

最終更新日:2012年08月30日 09:39

労務管理として2点質問です。

①定時もしくは多少の残業後、一旦帰宅し、設備等の設定などで数時間後に再度出勤(1~2時間程度)しなければいけないような場合、賃金(手当)はどのように算定すればいいのでしょうか?また労働基準法のどこに該当してきますか?頻度としては定期的ではないものの時々(週1、2回)発生します。

②また、設備の警報等で出勤し対応しなければならないケースはどうでしょうか?これも頻度としては災害のようなまれなケースではなく、定期的ではないものの時々(週1、2回)発生します。

現在はそれぞれ個別に手当が設定されていますが、おそらく深夜割増や時間外、休日割増等は考慮されておらず感覚的に金額が設定されており、見直したいと考えております。

宜しくお願いします。

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Re: 再出勤又は緊急時出勤に対する賃金(手当)について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2012年09月01日 05:20

就業規則上の手当としてでなく、労基法上の法定賃金として回答をしてみます。

後者を先に考察すると、警報がいつ発報するかわからない中で、帰宅後の対応ですと、受報後自宅から出動、「事業場についてから」機器異常を解除、復帰させて、「施錠するまで」が、労働時間となります。

労働時間の認定として、前者も同様でしょう。ただ前者は、いつやるか決めることができ、対応する所要時間が一定である、そのため予定として勤務予定等に組み込めるなら、変形労働時間制として、所定労働時間としてしまえます。他の日(当日も含む)の労働時間と加減して、所定労働時間枠に勤務予定を設定できるなら、時間外労働割増賃金なし、所定賃金のみの支払いですますことができます。

逆に後者は翌朝出勤を遅らせて調整しても、変形労働時間制にできず、法定労時間(日8時間週40時間)を超えた部分は、法定賃金の時間外割増賃金の支払いはまぬがれませんし、月間といった36協定上の時間累計されてしまいます。

なお、後者の出動途上の被災は、労災上通勤ではなく、業務上として扱われます(帰宅途上は通勤)。その意味で家を出たときから、(自宅が遠い人ほど得とかでなく、ハンディとして)労働時間として扱うことも、可能です。

なお、前者においていつやるかが月初の勤務予定では立てられず、期中や当日にならないとわからない(終業までには確定)、という性格のものであれば、後者と同様(ただしいったん家に行きかえりするのは通勤)になります。

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