労務管理として2点質問です。
①定時もしくは多少の残業後、一旦帰宅し、設備等の設定などで数時間後に再度出勤(1~2時間程度)しなければいけないような場合、賃金(手当)はどのように算定すればいいのでしょうか?また労働基準法のどこに該当してきますか?頻度としては定期的ではないものの時々(週1、2回)発生します。
②また、設備の警報等で出勤し対応しなければならないケースはどうでしょうか?これも頻度としては災害のようなまれなケースではなく、定期的ではないものの時々(週1、2回)発生します。
現在はそれぞれ個別に手当が設定されていますが、おそらく深夜割増や時間外、休日割増等は考慮されておらず感覚的に金額が設定されており、見直したいと考えております。
宜しくお願いします。