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算定基礎届の過少申告による追加支払について

著者 エンジ総務課 さん

最終更新日:2012年08月30日 16:35

同じようなご経験をお持ちの方、是非ご回答をお願いします。


社員10人未満の零細企業かつ実務に詳しいものがいないため、
算定基礎届の記入は契約している社会保険労務士に任せておりました。

先日、年金事務所より呼び出しがあり、弊社が契約している社会保険労務士が実際よりも報酬金額を過少記入していたことが分かりました。

指摘を受けたのは2名分かつ1年分で、本来納めるべき金額と納付済の金額の差額、約20万円を来月納付しなければなりません。

本来、こういった負担は会社と社員が1/2ずつですが、いきなり該当社員に半額の5万円(2名で20万円のため1名で10万円、その1/2負担で5万円とします)を負担しろというのは酷な話です。

実務担当者は派遣社員で「実務は分からないので、社労士が
きちんとやってくれていると思い、決定通知の内容は確認していなかった」と話しており、元はと言えば会社側のミスと言わざるを得ない部分もあります。


このような場合、会社のミスとして会社側が全額負担したのか、本来払うべきものなので社員にも半額の負担をお願いしたのか、ご経験談を伺いたく、ご回答お待ちしております。

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Re: 算定基礎届の過少申告による追加支払について

著者 tktk-a さん

最終更新日:2012年09月03日 11:06

こんにちは。

以前の経験談なので参考になればと思います。

昨年の大地震のあとに算定基礎提出し、当時、特例として一等級の差が生じた時に月額変更に該当する、なるものがありました。

震災の影響でバタバタで、特例の事実もなかなか確認できないでおりました。

年金事務所からの連絡により、月額変更の該当者は七割近くでした(約70名)。

そして過不足額の納付は一時的に会社側で全額立替払いし、後日数カ月にわたり、不足額の徴収を行いました。

その年の年末調整には間に合わせました。

個人的な意見ですが、該当される方に事情を説明し納得していただければ、月々余分に社保料として徴収し、会社での立替分を¥0にすれば良いのではないでしょうか?

事情を説明し納得してもらえれば社内的な処理になるかと思います。

社労士さんの過少申告というのも疑問ですが。

と、同時に過去の年末調整で修正額等が発生するようであれば合わせて手続き方等を確認して、手続きしてあげることも必要かと思います(年金事務所、市民税課)。

参考になれば幸いです。

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