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総務の給湯室

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賞与支払届の届出額(海外勤務者)

著者 コバヤシsin さん

最終更新日:2012年08月31日 17:08

当社は、海外赴任している社員の賞与を、全額、国内にて円貨で振込しています。
この際、国内勤務者が控除される源泉所得税に相当する金額を計算の上、海外勤務者の賞与から、「みなし税額」として控除(海外給与規程に則り)をしています。
こういった処理をしている会社は多いかと思いますが、この場合、年金事務所及び健保に提出する「賞与支払届」の「標準賞与額」には、以下どちらの金額を記載すべきでしょうか。
 1)「みなし税額」を控除前の金額
 2)「みなし税額」を控除後の金額
尚、年金事務所に質問したところ、1)との回答ですが、「海外給与規程」に計算根拠が明記されていることから、海外勤務者の賞与は、2)を「支給総額」として考え、届出るのは間違いでしょうか。
年金事務所からは、過少申告と断定されてしまうのでしょうか。
ご教示いただければ幸甚です。

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Re: 賞与支払届の届出額(海外勤務者)

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2012年09月01日 23:17

> 当社は、海外赴任している社員の賞与を、全額、国内にて円貨で振込しています。
> この際、国内勤務者が控除される源泉所得税に相当する金額を計算の上、海外勤務者の賞与から、「みなし税額」として控除(海外給与規程に則り)をしています。
> こういった処理をしている会社は多いかと思いますが、この場合、年金事務所及び健保に提出する「賞与支払届」の「標準賞与額」には、以下どちらの金額を記載すべきでしょうか。
>  1)「みなし税額」を控除前の金額
>  2)「みなし税額」を控除後の金額
> 尚、年金事務所に質問したところ、1)との回答ですが、「海外給与規程」に計算根拠が明記されていることから、海外勤務者の賞与は、2)を「支給総額」として考え、届出るのは間違いでしょうか。
> 年金事務所からは、過少申告と断定されてしまうのでしょうか。



年金事務所の言い分に利があると思います。「海外給与規程」は所詮会社内部のルールに過ぎませんから、外部には通用しないというのが基本的な考え方ではないでしょうか。

ところで、控除した「みなし税額」はどうなるのでしょうか。本来、発生しないから「みなし」なのでしょうから、控除後に国へ納付することはない筈です。だとすると、控除して受け取った会社の収益?どういう経理処理になるのでしょうか?どうもスッキリとしません。

思い切って、「みなし税額」を止めてはどうでしょうか。一端「みなし」で手取額を確定させて、確定額から逆計算して「みなし」を実施しない支給額を算出すことはできると思います。
もう一つは、単に「みなし」を止めるだけ。手取額が止めた分だけ増えます。増えると他の社員から不平?海外勤務は大変だからと今更ながらの屁理屈を付けて無視するというのもありかもしれません。

Re: 賞与支払届の届出額(海外勤務者)

著者 コバヤシsin さん

最終更新日:2012年09月03日 11:40

1)「みなし税額」を控除前の金額
2)「みなし税額」を控除後の金額
届出すべき金額につき、ご教示いただき有難うございます。
確かに、全社員同様の計算式に基づく「総支給額」を求め、海外勤務者のみ、そこから「みなし税額」相当額を差引、支給していますので、あくまで社内規定における処理に過ぎません。
尚、この控除した「みなし税額」は、経理上、帳簿には発生せず、「みなし税額」を控除後の金額にて、「賞与」勘定にて計上しております。
よって、帳簿上、「賞与」勘定で処理している金額が、=「賞与支払届」の金額という認識なのですが、それではやはり問題がありますでしょうか。(上記 2)の考え方)

この先「海外給与規程」を変更し、「みなし税額」相当額の控除そのものを止める、という選択肢は、やはり国内勤務者との不公平が生じますので、考え難いものです。

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