当社は、海外赴任している社員の賞与を、全額、国内にて円貨で振込しています。
この際、国内勤務者が控除される源泉所得税に相当する金額を計算の上、海外勤務者の賞与から、「みなし税額」として控除(海外給与規程に則り)をしています。
こういった処理をしている会社は多いかと思いますが、この場合、年金事務所及び健保に提出する「賞与支払届」の「標準賞与額」には、以下どちらの金額を記載すべきでしょうか。
1)「みなし税額」を控除前の金額
2)「みなし税額」を控除後の金額
尚、年金事務所に質問したところ、1)との回答ですが、「海外給与規程」に計算根拠が明記されていることから、海外勤務者の賞与は、2)を「支給総額」として考え、届出るのは間違いでしょうか。
年金事務所からは、過少申告と断定されてしまうのでしょうか。
ご教示いただければ幸甚です。