> こんにちは。ご回答ありがとうございます。
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> 「収入」ですね、心して刻みます。給与明細の課税対象額(非課税の交通費を除く部分)とだけ認識しており、用語の正しい意味を疎かにしていました。
> どの扶養パターンもじっくり伺いたいところですが、いま必要としているのは配偶者の扶養外れです。住民税は翌年6月から払う義務が生じるということですか?所得税・・・すみません・・・行き詰まりました・・・。
こんばんわ。
扶養している配偶者が103万を超えた時の扶養している側の影響ということでよろしいですか。
暦年で103万を超えた場合は年調時の配偶者の扶養控除額が無くなりますが配偶者特別控除に切り替わりますので収入額によって38~0円の控除額が発生します。それにより所得税は前年より増えることになります。住民税は翌年6月から増えることになります。扶養している配偶者の年収が103万超になりそうな場合は出来るだけ早い時期に扶養控除申告書の訂正をし月々の所得税の扶養人数を減らしておくことで年調時の不足徴収額が少なくなります。年調で扶養人数が減ると不足徴収額が多くなりますので避けたいところです。一方扶養されている配偶者は103万超でも以下でも勤務先で年調しますので発生する所得税の納付と翌年の住民税の納付となります。
とりあず。