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雇用期間約2ヶ月の臨時職員の年末調整について

著者 管理シスターズ さん

最終更新日:2012年11月01日 19:10

お知恵をいただきたく、質問します。

 年末処理を手伝ってもらう臨時職員を採用しました。
 雇用期間は11/1~12/28です。

 給与は月給制(月額140,000円)で、勤務時間・日数は正職員と同じです。

 社会保険は労働保険のみの加入とし
 税欄は「甲」で年末調整の対象と考えておりましたが
 上司が"年末調整の対象ではない"と言っています。

 上司が言うような"対象にならない"根拠を探しましたが
 見つけることができません。

 根拠または、正しい処理の仕方を教えいただけないでしょうか。

 よろしくお願いします。

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Re: 雇用期間約2ヶ月の臨時職員の年末調整について

著者 ton さん

最終更新日:2012年11月02日 01:10

> お知恵をいただきたく、質問します。
>
>  年末処理を手伝ってもらう臨時職員を採用しました。
>  雇用期間は11/1~12/28です。
>
>  給与は月給制(月額140,000円)で、勤務時間・日数は正職員と同じです。
>
>  社会保険は労働保険のみの加入とし
>  税欄は「甲」で年末調整の対象と考えておりましたが
>  上司が"年末調整の対象ではない"と言っています。
>
>  上司が言うような"対象にならない"根拠を探しましたが
>  見つけることができません。
>
>  根拠または、正しい処理の仕方を教えいただけないでしょうか。
>
>  よろしくお願いします。


こんばんわ。

年末調整の対象となる人・・年調の手引きより・・
 次のいずれかに該当する人
⑴ 1年を通じて勤務している人
⑵ 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
⑶ 年の中途で退職した人のうち、次の人
 ① 死亡により退職した人
 ② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
 ③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
 ④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます)

上記のいづれかに該当した場合年調対象となります。前職が有る場合は前職の源泉徴収票の提出がなければ対象外となります。
とりあえず。

Re: 雇用期間約2ヶ月の臨時職員の年末調整について

著者 管理シスターズ さん

最終更新日:2012年11月02日 13:29

ton様
 
 お知恵ありがとうございます。
>
> 年末調整の対象となる人・・年調の手引きより・・
>  次のいずれかに該当する人
> ⑴ 1年を通じて勤務している人
> ⑵ 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
> ⑶ 年の中途で退職した人のうち、次の人
>  ① 死亡により退職した人
>  ② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
>  ③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
>  ④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます)
>
> 上記のいづれかに該当した場合年調対象となります。前職が有る場合は前職の源泉徴収票の提出がなければ対象外となります。


 ↑にあてはめてみると、今回の採用者は複合的なケースとなりますが、一つでも当てはまることがある場合は、やはり年末調整をした方が良い気がします。

 上司にもう一度相談してみます。
 ありがとうございました。。

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