相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

事務机の調査

著者 ☆継続的改善☆ さん

最終更新日:2012年11月17日 13:05

個人情報保護法による事業主責任を回避する理由で社員の事務机に個人情報が放置されていないかを調査しようとすると『プライバシーの侵害だ』といって拒否されました。
企業の責任として管理状況や漏洩防止になるのであれば、必要な行為であると思いますがいかがでしょうか。
当然、事前予告を2回行い、2名一組で調査に当たります。
私物を会社の机に入れておく方がおかしいと思いますし、拒否するほど疑いたくなります。
当人は疑われている事が気に入らないようで『捜査令状をもってこい』とまで言って拒否します。
どのように対処すればよいでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 事務机の調査

著者 -くろ- さん

最終更新日:2012年11月19日 11:47

こんにちは。
専門家ではありませんが、私見を書かせて頂きます。

会社の机については、会社の物ですのでプライバシーの侵害には当たりません。机に私物の保管を禁止すれば良いと思われます。もし、拒む場合、会社の用品(机)を私物化しているとして、指導を行い、拒み続ける場合は懲戒処分も可能かと考えられます。
ただし、私物が入っていたとしても、他の法律に抵触する為、勝手に処分したり公表したりする権限は有りません。

どうしてもという場合は、かぎ付きのロッカーを設置する等、私物の保管場所を確保すれば良いと思われます。

参照:大阪弁護士会
http://www.osakaben.or.jp/web/radio/view.php?data=soudan_m73-20011027.txt

Re: 事務机の調査

著者 ☆継続的改善☆ さん

最終更新日:2012年11月26日 12:18

御意見参考になせていただきます。
ありがとうございました。

相談を新規投稿する

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP