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総務の給湯室

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休日が振替業務日の場合の(早退+有給時間休暇)の取扱い

著者 yokabe さん

最終更新日:2012年12月14日 18:22

休日に業務として業務に携わる場合,業務途中、例えば午後から早退した場合(つまり,時間有給休暇)は,平日を振替休日にすことは法令上,問題ないのでしょうか?

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Re: 休日が振替業務日の場合の(早退+有給時間休暇)の取扱い

著者 いつかいり さん

最終更新日:2012年12月15日 11:11

> 休日に業務として業務に携わる場合,業務途中、例えば午後から早退した場合(つまり,時間有給休暇)は,平日を振替休日にすことは法令上,問題ないのでしょうか?


振替休日:使用者があらかじめ、日を指定して休日と勤務日をいれかえること。

代休:労働者が休日勤務して別の勤務日に休むこと、あるいは使用者が労働者を勤務日に休ませること

この勤務日と休日を入れ替えたのか否か、の違いを理解したうえでの質問としてお答えします。


勤務日だった平日を入れ替え休日としたのですから、何の問題もありません。一方、休日だった日を勤務日としたのですから、通常の勤務日同等、欠勤・遅刻・早退・年次有給休暇行使(労使協定による時間年休を含む)が生じえます。

そうでなく休日労働に対する代休でしたら、勤務した休日に時間年休は切れませんし、早退でもありません。ただし休日であっても、所定労働時間の設定(始業終業時刻の定め)があり、それだけの労働量を設けていなければ休業手当の問題となり、用意してあったのに早退したなら勤怠管理の問題として処理できます。

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