> tonさん返信ありがとうございました。
> 投稿箇所に訂正があります。収入は24年度のものです。所得税と雇用保険を差し引いた合計所得を計算してしまい130万円以内で納めるはずの収入が3000円程こえてしまいました。給与所得は手取り額ではないという事なのですね?夫の会社の年末調整では129万と申告しています。130万をこえた事は夫の会社に申告したほうがよいのでしょうか?また25年度は130万以内に収めるつもりでおります。健康保険、厚生年金はこのまま継続する方法はありますか?また切り替えをしなければならないのはいつからになりますか?できればパート先の社会保険には加入したくありません。子供が三人おりますので、これ以上支出が増えると生活が厳しい状況です。いろいろ質問してすみません。お時間ありましたら、是非返信お願いいたします。
こんばんわ。
収入から雇用保険等が控除・・相殺されていますが考え方の基本を・・・。
会社はあなたに給与を支払う・・これが収入です。
あなたが会社に雇用保険料や源泉分を会社に支払う・・これが控除分です。
結果として手取額が残ります。
現実にお金のやり取りがあれば判り易いですが繁雑ですし手間もかかります。なので支給額から控除しています。給与明細をきちんと確認しましょう。
さて収入が130万を超えているとの事で配偶者特別控除額が多く控除されています。会社に連絡して年末調整の再計算をお願いすることも出来ますが会社が受けてくれるかどうか・・本人のミスは本人で対処となる場合が割と多いので確定申告で精算・追加納税される方がいいでしょう。今年度は130万以下であればおそらくそのまま継続できると思われます。先にも書きましたが保険は先見越しで判断しますのでこれから先が130万以下であれば大丈夫でしょう。
ちなみに130万に交通費は含めていますか。社会保険料の130万は受取る全ての収入で判断します。給与のみで交通費が無い場合は源泉徴収票の額で判断できますが通常交通費は非課税ですから源泉徴収票には反映されませんので交通費がある場合は給与明細の総支給額で判断します。交通費が別途有る場合は実際の社保判断の130万+3,000ではなく万単位で過収入となっている可能性も有ります。その場合は保険の扶養となるのは難しいでしょう。再度後確認ください。
とりあえず。