> 5月に定年退職致します 今年度分7日 来年度分20日の有給休暇が有ります
> 3月16日新たに20日の有給休暇が出ます
> 連続で約50日の有給休暇が取得出来ます
> 修業規則に連続3日以上休暇を取れないと なっていますが
> 連続有給休暇は取れないのでしようか
長い間の勤務、おつかれさまでした。
法的には年次休暇は取得できます。
また、#2様がおっしゃっている時季変更権ですが
退職間際だったら変更のしようがありませんので
使用者は権利を行使することができません。
せいぜい可能なのは年休の買い取りです。
ただ法的には問題がないということは
実際に取得した場合に影響(嫌がらせ、人間関係の悪化等々)がない
ということの保障にはなりません。