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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

アルバイトの年次有給休暇について

著者 realize さん

最終更新日:2013年02月08日 16:24

社会福祉施設で総務を担当しています。みなさん教えてください。
近くの看護学生に夏休み(約2ヶ月)と冬休み(約1ヶ月)の間、何人かにアルバイトをお願いしていますが、
年間勤務日数は、多い人でも40日程度です。この場合、1年間の所定労働日数48日に満たないので与えなくていいという判断でいいでしょうか?
ただ、学生の中には夏休みのほとんどをアルバイトに来てくれて、週5日働いてくれた方もいます。その方は冬休みにも何回かアルバイトに来てくれたのですが、雇用が開始されて6ヶ月経過してからのアルバイトがない状態なので本人にはまだ何も休暇付与の話しはできていません。次はまた夏休みということになるのですが、この場合、雇用関係は続いているという判断がいいのでしょうか?それとも給与を支払う月が継続していないという理由から雇用関係は途切れていると判断すべきでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

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Re: アルバイトの年次有給休暇について

著者 ton さん

最終更新日:2013年02月08日 21:32

> 社会福祉施設で総務を担当しています。みなさん教えてください。
> 近くの看護学生に夏休み(約2ヶ月)と冬休み(約1ヶ月)の間、何人かにアルバイトをお願いしていますが、
> 年間勤務日数は、多い人でも40日程度です。この場合、1年間の所定労働日数48日に満たないので与えなくていいという判断でいいでしょうか?
> ただ、学生の中には夏休みのほとんどをアルバイトに来てくれて、週5日働いてくれた方もいます。その方は冬休みにも何回かアルバイトに来てくれたのですが、雇用が開始されて6ヶ月経過してからのアルバイトがない状態なので本人にはまだ何も休暇付与の話しはできていません。次はまた夏休みということになるのですが、この場合、雇用関係は続いているという判断がいいのでしょうか?それとも給与を支払う月が継続していないという理由から雇用関係は途切れていると判断すべきでしょうか?
> どうぞよろしくお願いします。


こんばんわ。私見ですが・・。
給与の支払ではなく夏・冬それぞれに期間雇用契約をされているのではないでしょうか。であればそれぞれで期間満了で間も空いていますので継続雇用6か月以上の判断は無いものと思います。有給付与条件の継続雇用が存在していないものと思います。
とりあえず。

Re: アルバイトの年次有給休暇について

著者 realize さん

最終更新日:2013年02月12日 17:19

> > 社会福祉施設で総務を担当しています。みなさん教えてください。
> > 近くの看護学生に夏休み(約2ヶ月)と冬休み(約1ヶ月)の間、何人かにアルバイトをお願いしていますが、
> > 年間勤務日数は、多い人でも40日程度です。この場合、1年間の所定労働日数48日に満たないので与えなくていいという判断でいいでしょうか?
> > ただ、学生の中には夏休みのほとんどをアルバイトに来てくれて、週5日働いてくれた方もいます。その方は冬休みにも何回かアルバイトに来てくれたのですが、雇用が開始されて6ヶ月経過してからのアルバイトがない状態なので本人にはまだ何も休暇付与の話しはできていません。次はまた夏休みということになるのですが、この場合、雇用関係は続いているという判断がいいのでしょうか?それとも給与を支払う月が継続していないという理由から雇用関係は途切れていると判断すべきでしょうか?
> > どうぞよろしくお願いします。
>
>
> こんばんわ。私見ですが・・。
> 給与の支払ではなく夏・冬それぞれに期間雇用契約をされているのではないでしょうか。であればそれぞれで期間満了で間も空いていますので継続雇用6か月以上の判断は無いものと思います。有給付与条件の継続雇用が存在していないものと思います。
> とりあえず。

ありがとうございました。
ご教示いただいた方向で進めて行こうと思います。
お礼の返信が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

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