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訴訟による和解金についての課税関係

著者 せるろん さん

最終更新日:2013年02月13日 20:10

こんにちは。初めて投稿します。
引き抜かれて就職したのですが、最初の契約と違い退職しました。
退職した会社に対して未払い賃金と逸失利益の損害賠償として訴訟を起こしたのですが、
所得税の関係はどのようになるのでしょうか。ちなみに、和解調停を締結して、
請求した金額の10分の1は支払われました。どなたかご教授願います。

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Re: 訴訟による和解金についての課税関係

著者 ton さん

最終更新日:2013年02月14日 01:38

> こんにちは。初めて投稿します。
> 引き抜かれて就職したのですが、最初の契約と違い退職しました。
> 退職した会社に対して未払い賃金と逸失利益の損害賠償として訴訟を起こしたのですが、
> 所得税の関係はどのようになるのでしょうか。ちなみに、和解調停を締結して、
> 請求した金額の10分の1は支払われました。どなたかご教授願います。


こんばんわ。ネット情報ですが・・。

内容によって、税金に関する取扱が異なりますので注意が必要です。

①既往の給与及び賞与に相当するもののうち、支払われていないもの ⇒ 給与所得(源泉徴収必要)

②支払が遅れたことにより遅延利息分      ⇒ 雑所得(源泉徴収不要)

③不当解雇による精神的苦痛に対する損害賠償金 ⇒ 非課税(源泉徴収不要)
もし、慰謝料としての性質であれば非課税所得に該当しますので、申告等は不要です。


書かれた内容から一部給与、一部損害賠償金のようなので受取額全額が非課税となるのは難しいでしょう。税務署にご相談されたほうがいいと思います。
とりあえず。

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