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総務の給湯室

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労働者代表選挙の選挙権について

著者 恵里奈 さん

最終更新日:2013年02月25日 20:03

こんにちは。医療業 従業員数300人の総務を担当しております。
4月から任期3年の労働者代表を選任する選挙を3月に実施しますが、3月31日付にて退職する者(4月1日からは従業員ではない)に選挙権はあるのですか。何方か詳しい方、ご教示ください。
選挙管理委員会の仕切りを押し付けられ、また幹部から前記の質問をされて困っています。
ぜひよろしくお願いします。

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Re: 労働者代表選挙の選挙権について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2013年02月26日 05:26

選出時の過半数を判定する母数にカウントするのですから、当然選挙権はあります。選出時すでに退職したならともかく、在籍しているのに、事業主側の一存で剥奪するのはよろしくありません。行使するしないは当人に決めさせればいいのです。

なお労使協定、就業規則のための労側代表を任期制固定は好ましくありません。締結する協定(変更する労働条件)提示周知するたびに、労働者過半数代表を選出をうながすのが原則です。任期固定制なら、事前に全員に周知のうえ労側に意見協議させる段階を確保すべきでしょう。

Re: 労働者代表選挙の選挙権について

著者 恵里奈 さん

最終更新日:2013年02月26日 10:17

いつかいり 様

ご教示いただき有難うございます。
私はキャリアが浅い(2年目)ので助かりました。
このサイトも色々 検索をして見つけました。
質問させていただき、直ぐ的確なご教示をいただけましたことに感謝申し上げます。

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