相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

退職手続きを教えてください

著者 笑美りん さん

最終更新日:2013年03月17日 11:43

総務・人事の仕事は初めてです。引き継ぎも全くなく相談する人がいません。
会社で来月半ばに辞める人がいます。どこでどのような手続きを、すれば良いのか全くわかりません。 
辞める方は、パートで社会保険加入者です。

ネットで調べたところ下記のような届出書があるようですが、全て提出をしなければいけないのでしょうか?
① 給与所得者異動届け→ 市町村
② 住民税異動届け→ 市町村
③ 離職票作成 → ハローワーク
④ 健康保険資格喪失届け → 健保組合
⑤ 厚生年金資格喪失届け → 年金事務所

また、ほかに提出しなければならない書類などはありますか?
パートの給与支払い日は、月末締めの翌25日払いですが、社会保険は4月の給与から差し引かなくても良いでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 退職手続きを教えてください

著者 ton さん

最終更新日:2013年03月17日 21:32

> 総務・人事の仕事は初めてです。引き継ぎも全くなく相談する人がいません。
> 会社で来月半ばに辞める人がいます。どこでどのような手続きを、すれば良いのか全くわかりません。 
> 辞める方は、パートで社会保険加入者です。
>
> ネットで調べたところ下記のような届出書があるようですが、全て提出をしなければいけないのでしょうか?
> ① 給与所得者異動届け→ 市町村
> ② 住民税異動届け→ 市町村
> ③ 離職票作成 → ハローワーク
> ④ 健康保険資格喪失届け → 健保組合
> ⑤ 厚生年金資格喪失届け → 年金事務所
>
> また、ほかに提出しなければならない書類などはありますか?
> パートの給与支払い日は、月末締めの翌25日払いですが、社会保険は4月の給与から差し引かなくても良いでしょうか?


こんばんわ。
①給与所得者異動届と②住民税異動届は同じものです。現在住民税を給与控除されている・・特別徴収と思いますので退職により該当しなくなった旨の届け出になります。
離職票は退職者が雇用保険を受給する際に必要ですから発行されたほうがいいでしょう。
社会保険料は通常の翌月徴収と思いますので3月中途退職ですから4月給与から差し引くことはしませんが雇用保険は控除しますし住民税は5月分までの2か月分の徴収になります。
4月給与支給時に源泉徴収票も一緒に発行しましょう。退職後1か月以内の発行が原則です。給与支払報告書は来年の法廷合計票作成時に在職者と一緒に役所に送付します。退職時に役所に送付する必要はありませんので来年まで忘れないような場所に保管しましょう。
とりあえず。

相談を新規投稿する

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP