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総務の給湯室

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社外取締役の退任

著者  さん

最終更新日:2013年03月27日 11:07

弊社には充て職による社外取締役が数名おります。この度、4/1付の異動により充て職の方が交代されました。今回、先方より3/31付で辞表を提出し、6月の株主総会までは空位としたい旨申し出がありました。取締役の退任は総会前の取締役会および総会の決議事項になるかと思いますが、そうした決議を経ず辞表1枚で「空位」とすることにつき、法的に問題はございませんでしょうか。

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Re: 社外取締役の退任

著者 いつかいり さん

最終更新日:2013年03月27日 20:38

> 弊社には充て職による社外取締役が数名おります。この度、4/1付の異動により充て職の方が交代されました。今回、先方より3/31付で辞表を提出し、6月の株主総会までは空位としたい旨申し出がありました。取締役の退任は総会前の取締役会および総会の決議事項になるかと思いますが、そうした決議を経ず辞表1枚で「空位」とすることにつき、法的に問題はございませんでしょうか。

「充て職」「空位」、会社法上の概念ではありませんので、内輪のルールで処理してください。

まずは現行定款をお読みください。取締役の辞任は、「辞表」1枚で成立、取締役会、総会の決議承認不要、御社に登記義務が発生します。ただし定款で定めた定員を割り込む場合は、辞任登記できず、総会開催して新規役員を選任、欠員を埋めるまで、辞任取締役は引き続き権利義務取締役として職務を果たさねばなりません。

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