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総務の給湯室

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パート職員の雇用契約書について

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2013年04月02日 14:41

いつもお世話になっています。

現在、パート職員を10名ぐらい雇用しており、3月末にはバタバタしながら
雇用契約書をさくせいしています。

作成していて感じる事なのですが、労働条件が全く変わらない場合には、
雇用契約書の最後に「この契約は3月31日までとするが、契約期限1か月
前までに双方異議ない場合は、さらに来年度も延長する」とかなんとか
の条件を記載することにより、次年度からの雇用契約書の締結を省略
する等の方法はとれないものでしょうか?

よろしくご教示ください。

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Re: パート職員の雇用契約書について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2013年04月06日 11:13

有期雇用契約(または雇入れ通知書)で、次回更新に関して書面に次のいずれかを明記することとなります。

・更新しない
・更新する場合がある※
・自動更新

の3パターンが考えられ、3つ目をとることで、次回更新の手間から解放される、ということができます。

以上が、回答に対して直接の答えです。しかしその場合、下記の超長文を理解したうえで、有期雇用をつづける覚悟が必要です(※「更新する場合がある」も同様)。


その場合、H25.4施行改正労働契約法により、5年経過した段階で、有期雇用労働者には、無期転換権を行使することができます。行使された以降は、契約期間以外の労働条件は同一で、雇用契約を更新する手間がなくなる間柄となります。定年のある正社員化するのもかまいませんが、そうでないなら、この種の労働者に定年の設定が就業規則にないと、年齢に関係なく働きたいだけ働ける労働者が誕生することになります。

ではまる5年で雇止めすればいい、という考えも危険です。同じく改正労働契約法で、雇止めするには合理的な理由が必要です。自動更新ということは、次回も更新させてくれるという、期待性が生じており、雇止めするには、期間以外の合理的な雇止め事由が必要となります。そうなると、4年目突入するときに、御社の条項により、更新1か月前に、自動更新でない、※更新する場合がある、という内容の契約を提示する必要があります。

さらに※について、どういう条件で更新するしないを判断するのか列挙しておかねばなりません(H25.4施行改正労働基準法施行規則による)。まちがって4年目突入契約において次回は「更新しない」などという提示(あるいは何年次の更新時において、1か月前だからというタイミングで更新しません(満了でおしまい)、という提示も含む)は、更新期待性を裏切る=解雇をつきつけるのと同じ危険が生じます。それを回避するには、雇れ入れる最初の有期雇用契約において、更新しても5年限り、という提示しておき、期待性を封じておかねばならないでしょう。

もちろん有用な労働者は長く勤めてもらうに越したことはありませんが、それであれば有期である理由はないでしょ、というのが今般の労働法制事情となります。

Re: パート職員の雇用契約書について

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2013年04月09日 14:05

早速のご教示ありがとうございます。
例のH25年の労働契約法改正の件ですね。

現在、当方では「更新することがある」としています。実際に1年単位で切っていれば
人があつまらないし、ある程度慣れていただく方がありがたいという現状があります。
ほとんどの企業もそうでしょう。

でもおっしゃることだけでいえば、「更新することがある」でも「期限の1か月前までに
双方から異議なき場合は翌年度も引き続き継続する」としても、結果的には無期雇用
の問題が生じてしまいますよね。

だったら、自動更新の文言を入れておくほうが事務処理上楽になると思うのですが、
他の企業などでもあまり「自動更新」をいれている例というものを聞きません。他の
企業ではどうなさっているのでしょうか、ご存知でしたらご教示ください。


※無期雇用については、別途対策が必要であるということは承知しています。

> 有期雇用契約(または雇入れ通知書)で、次回更新に関して書面に次のいずれかを明記することとなります。
>
> ・更新しない
> ・更新する場合がある※
> ・自動更新
>
> の3パターンが考えられ、3つ目をとることで、次回更新の手間から解放される、ということができます。
>
> 以上が、回答に対して直接の答えです。しかしその場合、下記の超長文を理解したうえで、有期雇用をつづける覚悟が必要です(※「更新する場合がある」も同様)。
>
>
> その場合、H25.4施行改正労働契約法により、5年経過した段階で、有期雇用労働者には、無期転換権を行使することができます。行使された以降は、契約期間以外の労働条件は同一で、雇用契約を更新する手間がなくなる間柄となります。定年のある正社員化するのもかまいませんが、そうでないなら、この種の労働者に定年の設定が就業規則にないと、年齢に関係なく働きたいだけ働ける労働者が誕生することになります。
>
> ではまる5年で雇止めすればいい、という考えも危険です。同じく改正労働契約法で、雇止めするには合理的な理由が必要です。自動更新ということは、次回も更新させてくれるという、期待性が生じており、雇止めするには、期間以外の合理的な雇止め事由が必要となります。そうなると、4年目突入するときに、御社の条項により、更新1か月前に、自動更新でない、※更新する場合がある、という内容の契約を提示する必要があります。
>
> さらに※について、どういう条件で更新するしないを判断するのか列挙しておかねばなりません(H25.4施行改正労働基準法施行規則による)。まちがって4年目突入契約において次回は「更新しない」などという提示(あるいは何年次の更新時において、1か月前だからというタイミングで更新しません(満了でおしまい)、という提示も含む)は、更新期待性を裏切る=解雇をつきつけるのと同じ危険が生じます。それを回避するには、雇れ入れる最初の有期雇用契約において、更新しても5年限り、という提示しておき、期待性を封じておかねばならないでしょう。
>
> もちろん有用な労働者は長く勤めてもらうに越したことはありませんが、それであれば有期である理由はないでしょ、というのが今般の労働法制事情となります。
>
>

Re: パート職員の雇用契約書について

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2013年05月01日 12:01

労働基準監督署に電話をして確認しました。結果について報告します。

1、自動更新の形にすることには法的には問題はない
2、ただそのばあい、雇用者が更新を期待することになる

とのことでした。

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