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総務の給湯室

労働安全衛生法について

著者 kanikanu さん

最終更新日:2013年04月11日 09:52

国土交通省の維持工事を請負、元請の担当者から地下足袋についての質問がありました。

本来、造園工事では職人が地下足袋を装備し作業に臨むものだとおもっていたのですが、安全面では労働安全衛生法上、問題ではないかとの問いあわせです。

たとえば、作業途中道路に降りた時に上から物が足に落ち、骨折でもしたらそれは安全管理面で問題にはならないのかと

労働安全衛生規則 第10章 第1節 第558条によりますと
事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。 とあります。
その他の適当な履物に地下足袋は当たらないような気がするのですが、それを禁止されてしまいますと、作業上かなりの手間になるかと思うのですが

あまり総務、労務に関係ない要件ですが、どなたか教えていただけると幸いです

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