休業手当と勘違いなさっているのではないでしょうか?
(休業手当の支払は平均賃金の6割なので、若干違いますが。)
懲戒処分の出勤停止期間は給与を支払う必要はないようです。
「懲戒 出勤停止 給与」で検索すると上記のような結果が多数見受けられます。
就業規則にはどのように記載されているのでしょうか?
ちなみに、弊社の就業規則では出勤停止の場合
「7日以内の範囲で出勤を停止しその間無給とする」となっています。
制裁として出勤停止にしているのに、7割も給与が支払われたら制裁にならないですよね。
> 弊社は飲食業をしております。 店舗労働におけるパート社員が、自分のモチベーションややる気が低下したので、仕事(作業)の選択や後回し、知らん顔、さらに返事挨拶をほとんどしなくなり、陰口などが増えたので、弊社規定発動により制裁として出勤停止にしたいと思います。その際以前、7割の給与支払いが法律で決められていると聞いたことがあるのですが、いかがでしょうか?よろしくお願いいたします。