当社では、「扶養家族を有する従業員に1万円の家族手当」が支給されます。扶養の判定は「社会保険上の扶養家族」となっており「所得が130万円未満」となってます。
私の妻は、ずっと専業主婦で家族手当が支給されてましたが、H22年から自宅で個人事業をはじめ、H23年の年末調整時に、所得(総収入-経費)が150万を超えることが分かり、配偶者扶養を外す申請をしました。その結果、H23年12月から、国民健康保険に切り替わり、家族手当はH24年3月から未支給となりました。H24年度からは、国民健康保険、国民年金、住民税の負担が始まり家計が厳しくなったため、H24年(H23収入分)確定申告後、妻の個人事業主としての経費を勉強した結果、実は様々な費用が経費として計上出来ることが判りました。よってH23年分の申告を見直し更生申告し認められ、所得は130万未満となりました。
H25年からは青色申告を始めるため、H24年の年末調整時に税法上も社会保険上も「扶養家族・特別配偶者控除」として申請しました。
当社の場合、社会保険上の扶養認定の判断は日本年金機構の判断によるので、H25年3月にH24年分の確定申告書と、H23年の更正確定書を会社を通じて年金機構に提出し、4月に扶養認定の判断が下りました。それはH23年12月に提出された「配偶者移動申請」が間違っていたため扶養を外すことはなかったという判断で、妻の社会保険証が再発行されました。実質、過去にさかのぼって扶養と認定するので、収めた保険料・年金料は還付されるというものです。
この判定をもって、会社からはH25年4月度の給与から家族手当1万円の支給が再開されました。
※ 規定では、手当を「いつから支給、いつから停止」は明確に規定してなく、通例では、「申請があった月から」となってます。
※ 配偶者がサラリー収入の場合は、年収が判定基準ですが、個人事業主の場合、(経費を引いた所得)が基準になるとのことです。
Q1. この場合、家族手当は遡って停止期間中の手当ても支給されるでしょうか?
Q2. 「申告による」支給となるの場合、機構の認定後の4月からの支給ではなく、H24年11月の確定申告資料提出時に遡って、家族手当が支給されないものでしょうか?
Q3.遡って支給する場合、本人の収入が増えるため、前年度の所得税、住民税等の計算し直しも必要になりますが、まとめて支給する分を本年の収入として計算し、過去のデータは手をつけないことは可能でしょうか。
以上宜しくお願いします。