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扶養家族の家族手当遡及支給

著者 kazokuteate さん

最終更新日:2013年05月03日 08:35

当社では、「扶養家族を有する従業員に1万円の家族手当」が支給されます。扶養の判定は「社会保険上の扶養家族」となっており「所得が130万円未満」となってます。
私の妻は、ずっと専業主婦で家族手当が支給されてましたが、H22年から自宅で個人事業をはじめ、H23年の年末調整時に、所得(総収入-経費)が150万を超えることが分かり、配偶者扶養を外す申請をしました。その結果、H23年12月から、国民健康保険に切り替わり、家族手当はH24年3月から未支給となりました。H24年度からは、国民健康保険、国民年金、住民税の負担が始まり家計が厳しくなったため、H24年(H23収入分)確定申告後、妻の個人事業主としての経費を勉強した結果、実は様々な費用が経費として計上出来ることが判りました。よってH23年分の申告を見直し更生申告し認められ、所得は130万未満となりました。
H25年からは青色申告を始めるため、H24年の年末調整時に税法上も社会保険上も「扶養家族・特別配偶者控除」として申請しました。

当社の場合、社会保険上の扶養認定の判断は日本年金機構の判断によるので、H25年3月にH24年分の確定申告書と、H23年の更正確定書を会社を通じて年金機構に提出し、4月に扶養認定の判断が下りました。それはH23年12月に提出された「配偶者移動申請」が間違っていたため扶養を外すことはなかったという判断で、妻の社会保険証が再発行されました。実質、過去にさかのぼって扶養と認定するので、収めた保険料・年金料は還付されるというものです。
この判定をもって、会社からはH25年4月度の給与から家族手当1万円の支給が再開されました。

※ 規定では、手当を「いつから支給、いつから停止」は明確に規定してなく、通例では、「申請があった月から」となってます。

※ 配偶者がサラリー収入の場合は、年収が判定基準ですが、個人事業主の場合、(経費を引いた所得)が基準になるとのことです。

Q1. この場合、家族手当は遡って停止期間中の手当ても支給されるでしょうか?

Q2. 「申告による」支給となるの場合、機構の認定後の4月からの支給ではなく、H24年11月の確定申告資料提出時に遡って、家族手当が支給されないものでしょうか?

Q3.遡って支給する場合、本人の収入が増えるため、前年度の所得税、住民税等の計算し直しも必要になりますが、まとめて支給する分を本年の収入として計算し、過去のデータは手をつけないことは可能でしょうか。

以上宜しくお願いします。

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Re: 扶養家族の家族手当遡及支給

著者 ton さん

最終更新日:2013年05月05日 06:24

> 当社では、「扶養家族を有する従業員に1万円の家族手当」が支給されます。扶養の判定は「社会保険上の扶養家族」となっており「所得が130万円未満」となってます。
> 私の妻は、ずっと専業主婦で家族手当が支給されてましたが、H22年から自宅で個人事業をはじめ、H23年の年末調整時に、所得(総収入-経費)が150万を超えることが分かり、配偶者扶養を外す申請をしました。その結果、H23年12月から、国民健康保険に切り替わり、家族手当はH24年3月から未支給となりました。H24年度からは、国民健康保険、国民年金、住民税の負担が始まり家計が厳しくなったため、H24年(H23収入分)確定申告後、妻の個人事業主としての経費を勉強した結果、実は様々な費用が経費として計上出来ることが判りました。よってH23年分の申告を見直し更生申告し認められ、所得は130万未満となりました。
> H25年からは青色申告を始めるため、H24年の年末調整時に税法上も社会保険上も「扶養家族・特別配偶者控除」として申請しました。
>
> 当社の場合、社会保険上の扶養認定の判断は日本年金機構の判断によるので、H25年3月にH24年分の確定申告書と、H23年の更正確定書を会社を通じて年金機構に提出し、4月に扶養認定の判断が下りました。それはH23年12月に提出された「配偶者移動申請」が間違っていたため扶養を外すことはなかったという判断で、妻の社会保険証が再発行されました。実質、過去にさかのぼって扶養と認定するので、収めた保険料・年金料は還付されるというものです。
> この判定をもって、会社からはH25年4月度の給与から家族手当1万円の支給が再開されました。
>
> ※ 規定では、手当を「いつから支給、いつから停止」は明確に規定してなく、通例では、「申請があった月から」となってます。
>
> ※ 配偶者がサラリー収入の場合は、年収が判定基準ですが、個人事業主の場合、(経費を引いた所得)が基準になるとのことです。
>
> Q1. この場合、家族手当は遡って停止期間中の手当ても支給されるでしょうか?
>
> Q2. 「申告による」支給となるの場合、機構の認定後の4月からの支給ではなく、H24年11月の確定申告資料提出時に遡って、家族手当が支給されないものでしょうか?
>
> Q3.遡って支給する場合、本人の収入が増えるため、前年度の所得税、住民税等の計算し直しも必要になりますが、まとめて支給する分を本年の収入として計算し、過去のデータは手をつけないことは可能でしょうか。
>
> 以上宜しくお願いします。


こんにちわ。私見ですが・・。
まず御社の扶養手当・・家族手当・・の支給基準が「社会保険の扶養」であることが前提と書かれています。確定申告を更生の請求をされたとありますが更生の請求をして税務上は認められてもその時点・・その年度・・での社会保険の扶養になっているわけではありません。また「申告のあった月から・・」とありますが24年11月の段階でも社会保険の扶養ではありませんね。 あくまで25年3月から社会保険の扶養になっているわけですからそれ以降が手当支給基準に合致するのではと思います。ただ遡及扶養ですから手当の遡及支給をするかどうかは会社の判断でしょう。一度遡及支給の実例があるとその後に同様の事例が発生した場合も同様の対処が必要になります。問者さんだけで済むことではありませんので会社がどのように判断するかでしょう。遡及支給があったとして実際に受け取るのは今年度ですから今年の収入として扱うのが通常と考えます。会社とよく相談されるのがいいでしょう。
とりあえず。

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