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総務の給湯室

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給与体系の変更について

著者 スーパーマロン さん

最終更新日:2013年05月31日 23:08

2013年4月度から給与体系が変更されることになりました。
大きくは職務給から職能給に変更されることになったのですが、その進め方と内容に疑問があります。

進め方について、要は十分な説明が無いまま、給与体系を変更することは一般的なのでしょうか。
全体会議の一議題として、総務課長から15分程度の説明があり、その後実施されました。説明時には基本給と職能給のクラス表が新しく設定されるとの説明があったのですが、閲覧は出来ないとのことです。
そして給与明細に新しい給与体系での契約書が同封されていました。

給与について、。
私は職務給では、9万円を支給されていましたが、職能給では2万円にされており、差額は調整給という形で支給されました。
一般社員は経験能力に関係なく一律2万円に統一されています。

一見、減額は無いようですが残業代や退職金には調整給は考慮されないので、残業代や特に退職金は大幅に減額されることになります。
まずは職務給と同等の職能給が支給され、その後昇給降給されるべきではないでしょうか

以上、ご意見を頂ければ幸いです。

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Re: 給与体系の変更について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2013年06月05日 15:41

> 2013年4月度から給与体系が変更されることになりました。
> 大きくは職務給から職能給に変更されることになったのですが、その進め方と内容に疑問があります。
>
> 進め方について、要は十分な説明が無いまま、給与体系を変更することは一般的なのでしょうか。
> 全体会議の一議題として、総務課長から15分程度の説明があり、その後実施されました。説明時には基本給と職能給のクラス表が新しく設定されるとの説明があったのですが、閲覧は出来ないとのことです。
> そして給与明細に新しい給与体系での契約書が同封されていました。
>
> 給与について、。
> 私は職務給では、9万円を支給されていましたが、職能給では2万円にされており、差額は調整給という形で支給されました。
> 一般社員は経験能力に関係なく一律2万円に統一されています。
>
> 一見、減額は無いようですが残業代や退職金には調整給は考慮されないので、残業代や特に退職金は大幅に減額されることになります。
> まずは職務給と同等の職能給が支給され、その後昇給降給されるべきではないでしょうか
>

退職金はともかく、調整給分を割増賃金の計算の基礎に入れないのは法に触れています。
割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金は
①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当(例外あり)、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金
と列挙されています。これ以外の名目で支給される賃金はすべて割増賃金の計算には含んで計算しなければいけません。
不利益変更かどうかは、限定できませんが、賃金計算においては再確認したほうがよさそうです。

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