今年も算定基礎の時期となりました。
6月28日給与支給ですが、入力は済んでいますので今準備しているところです。
そこで、迷うケースが出てきましたので相談させていただきます。
ケースAさん
3月より住宅手当10,500円UP、4月基本給2,800円UP 3月~3ヶ月で月変計算したところ1等級UPだったので、月変は不要としました。算定基礎の計算で4~6月で計算したら、4月の昇給、時間外増で2等級のUPとなりました。
その場合、7月月変に該当するでしょうか?
ケースBさん
12月より住宅手当13,500円UPし、時間外等も多かったため2等級以上の上昇がみられました。本来ならば3月月変にしなければならなかったことが、今発覚しました。
その場合、遅れても正直に月変出すべきでしょうか?遡りの月変は可能でしょうか?
基本的な事ですみません。