はじめまして。
通勤手当の支給限度については公共交通機関を使用した場合10万円まで非課税となっています
が際限なく支給しますとするのは会社運営上好ましいことではないのかもしれません。
会社によって考え方は様々ですから一概には言えませんし、中には新幹線通勤も許可している
会社もありますね。
以前の会社では支給額3万円までとなっていました。3万円を超過する分は自費で、特例として
居住地の都合上運賃が非常に高額の路線を使用せざるを得ない人だけ特例措置で全額支給
としていました。
今の会社では支給に限度額は設けていませんが、ある程度近場の方を採用することで通勤手当
の上昇を抑えています。
税法上の非課税限度額は法律で決まっていますが、手当をいくら支給しなくてはいけないといっ
たような決まりはありません。
従って御社が各個人に対して負担が許容できる範囲というのが自ずと限度額になってくるのでは
ないでしょうか。
基準としては勤務所在地から1時間半程度の通勤時間が大体3万円弱になると思いますので
通勤時間を指標にするのも一つだと思います。
参考になれば幸いです。