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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

申請している通勤ルートと異なる手段で通勤する社員について

著者 元上場会社人事マン さん

最終更新日:2013年08月06日 09:14

初めて投稿させて頂きます。

内縁関係者宅から通勤手当を申請している社員がおります。
そのこと自体は構わないのですが、その内縁関係者が自動車通勤で当社の近所を通るため同乗して通勤する事が恒常的になっています。
最近では、堂々と会社の前で乗降する事すら気にも留めず当たり前のような状況です。

以前にも一度注意した事もありますが改善されず、数年に1度通勤経路の確認の為に通勤定期の写しの提出を全社員に求めていますがこれにも応じせん。

当社では「通勤定期を購入するものに対し法の定めたる免税額まで支給」と規定しています。
が、当の社員は「支給されたものをどう使おうが私の勝手」というスタンスです。
しかも、社員の範であるべき総務課長という立場。

以前にいた上場会社では考えられないレベルですが、悲しいかなこれが中小企業の実態として受け止めなければならないのかな?とは思っています。
どうか、皆様の良いアドバイスをお聞かせ下さい。

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Re: 申請している通勤ルートと異なる手段で通勤する社員について

最終更新日:2013年08月06日 10:27

> 当社では「通勤定期を購入するものに対し法の定めたる免税額まで支給」と規定しています。
購入していないのですから、支給しなければよいだけでは?

もし、支給したとしても全額課税でしょうね。非課税にはできませんよ。

Re: 申請している通勤ルートと異なる手段で通勤する社員について

著者 元上場会社人事マン さん

最終更新日:2013年08月06日 11:48

早速のご回答ありがとうございます。
確かに文面通り対応するとそのように出来るのですが昨今は、スイカやイコカの様なIC定期や、交通機関によっては定期機能自体が無くて定められた区間は6ヶ月定期の1/6が上限の制度などもあり、きちんとした通勤手段を利用していても定期を購入していない社員がいる事も現実です。
そのような事もあり困っております。

> 購入していないのですから、支給しなければよいだけでは?
>
> もし、支給したとしても全額課税でしょうね。非課税にはできませんよ。

Re: 申請している通勤ルートと異なる手段で通勤する社員について

最終更新日:2013年08月06日 20:13

なかなか難しいですよね。
しかもそれが、総務課長ともなると。
でも、ダメなことはダメです。
課長より上の立場の方たちはどのようにお考えなのでしょうか?

>スイカやイコカの様なIC定期や、交通機関によっては定期機能自体が無くて定められた区間は6ヶ月定期の1/6が上限の制度などもあり、きちんとした通勤手段を利用していても定期を購入していない社員がいる事も現実です。
スイカ等でも、利用証明となるものを会社に提出するできると思います。

しかし、その総務課長さんは電車通勤していないのですから、
その証明ができるはずがありません。

社長さん等、他の幹部の方たちはどのような見解なのでしょうか?


実態として、支給なしにすることは難しいでしょうが、
通勤手当を非課税処理しているなら、それは問題ありですので、
課税とすべきでしょう。

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