相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

有休休暇について

著者 ムードメーカー さん

最終更新日:2013年08月17日 19:39

有給休暇の台帳は、個人別に記録保存の義務が会社にありますか?条文がありますか?
店長に有休日数と消化記録について問い合わせたら、現在の残日数しか答えられないと言われて、本社へメールを送信しましたが返答がありません。
有休の消化した年月日までは有休表記録義務はないのでしょうか?
また、有休の計画付与について、入社して半年後に10日間貰い、その内の5日分を6ヶ月間に消化するように就業規則に書かれていて、消化しなかったら消滅すると書かれていますが、計画消化したのは2日間で残り3日間は他の有休と同じ延長2年間とはならないのでしょうか?生産工場のような従業員全員で計画有休消化とは違い、個人の有休消化です。

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Re: 有休休暇について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2013年08月22日 06:38

労働者名簿、賃金台帳とならび出勤簿も労基法に定める法定台帳と思ったらそうでもないようです。かろうじて年次有給休暇の日数分の賃金を就業規則でさだめるところの手当で払っている場合は、賃金台帳から数えようがあるでしょうが。

それでも年休行使され、時効にならない持ち越し分の管理には、台帳記録でもしないと、労働者の問いに答えられないし、もち数以上に行使されたとき、拒否する根拠にもなりえないでしょう。

後段の問いについては、就業規則に定めるだけでなく、その事業場の労働者過半数代表(あれば過半数組織労働組合)との労使協定が必須です。期間でやっているなら、毎年締結の必要はないようなので、過去に締結してあるか確認してください。就業規則同様、周知義務が雇用主にあります。

そういった労使協定がなければ、法定の年次有給休暇を使ってのいわゆる計画年休は不可となります(法39(6))。法定の年休を減数できませんので、会社独自の有給休暇となりましょう。

有効な労使協定があって、消費できなかったからといって消滅するわけではありません。未使用分は当然繰り越し(時効消滅は別)です。雇用主にしてみれば、休まず労務提供を受けた利益があるのですから。

この手の質問は、「給湯室」でなく、専門家諸氏がみている「労務管理について」でなさってください。

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