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総務の給湯室

産業医契約書の条文について

著者  さん

最終更新日:2013年08月28日 10:52

はじめまして、総務課新米社員です。
早速ですが、今まで契約していた産業医の先生が急逝されたため、新しい産業医の先生と「産業医契約書」を交わしたいと思っています。
そこで、今までの産業医契約書やWeb上にある産業医契約書のひな型を見ると末尾に「本契約を証するため、本書3通を作成し、甲乙押印の上、甲乙が各1通ずつ保有し、1通は所属の地区医師会に提出する。」という文言が記載されています。

そこで、教えて欲しいのですが、産業医と契約する場合、必ず産業医の所属される医師会の立会や医師会へ契約書を提出する必要があるのでしょうか。

できれば、当社と産業医のみの契約文言として、医師会(第三者)の仲介、斡旋の文言は削除したいのですが、可能ですか?

先方の産業医の先生には、まだ確認していませんが、個人的に医師会というと敷居が高いイメージがあり、ご相談した次第です。

当然、医師会(第三者)の仲介、斡旋の条文がないと当社のリスクが高くなるのであれば、それに従うようにします。

それと産業医契約書には月額報酬額と支払方法を記載しますが、印紙の貼付は必要なのでしょうか。契約書の印紙についてもアドバイスを頂けると助かります。

以上、宜しくお願い致します。

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