相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

産休後の有給付与について早急に教えて下さい

著者 3103ben さん

最終更新日:2013年09月15日 19:48

当社に22年12月~産休に入り、この7月に職場に復帰された方がいます。
有給付与について早急に教えて下さい。
宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 産休後の有給付与について早急に教えて下さい

著者 じんべ さん

最終更新日:2013年09月17日 13:00

 年次有給休暇についての出勤率の算定など取扱いのお話でしたら、産前産後期間及び、育児休業法に基づく休業期間中は、出勤として扱われます。
 上記の休業中について、有給・無給かであるかについてであれば、御社の就業規則に記載があると思いますので確認してください。(休業中の賃金を無給と定めても、不利益取扱いにならないため)

 弊社は、取得者がいないので、就業規則以外のことは分かりません。すみません。
 ちなみに以下については、あくまでモデルなので、参考にしかなりませんが、解説が付いていますので、基本をお知りになりたいようでしたら、ご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/

Re: 産休後の有給付与について早急に教えて下さい

著者 いつかいり さん

最終更新日:2013年09月15日 21:43

先の回答者さんのとおりです。

御社の付与の仕方が不明ですが、各人の入社日基準でしたら、当人に(H22.12が入社年月の意味にとって)毎年6月に付与するわけで、2年前付与の未消化分は消滅、1年前付与の未消化分は繰り越し、そしてこの6月に休業中にあっても勤続年数に応じた日数新規付与となります。この新規日数は今後2年にわたって効力があります。ただ休業中は行使できないだけで付与はせねばなりません。

もちろん、8割出勤を計算するのも、H24.6~H25.5の1年間の所定労働日数を分母に、休業期間中も出勤したものとして数字を計上して計算します。

不明な点は追加でどうぞ。

相談を新規投稿する

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP