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総務の給湯室

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退職金算定率の変更について・・・

著者 ビギナー総務 さん

最終更新日:2013年10月09日 16:49

お世話になっております。

退職金等を扱っていた総務社員が退職したため、先日退職者の退職金を算定していたところ、算定率がおかしい気がして、私が入社時に会社より渡された規定と確認したところ、半分以下の算定率になっておりました。
詳細を確認しようと規定を確認したところ、H21年に改定になっておりました。
しかし、その当時そのような通達を見たり、労働協定で記載があった記憶も有りません。
過去の協定を確認したところ、退職した経理部の社員のみの印しかなく、他の部署、支店等の協定は見つかりませんでした。
また、過去の退職金計算書を確認したところ、1部の社員が旧算定率(私が持っている入社時の物)で支払われ、他の方は新しい算定基準で支払われておりました。

個人的にはH21年以降に入社した社員は今の算定率でもいいのでしょうが、それ以前に入社している人は知らぬ間に換えられているので旧の算定率にしないと、苦情が来るのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?

そもそも、社員に対して不利益になることを周知徹底せずに改訂していた場合、その規定は正規の物としてみなしていいものなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 退職金算定率の変更について・・・

著者 ヨット さん

最終更新日:2013年10月10日 10:52

> 詳細を確認しようと規定を確認したところ、H21年に改定になっておりました。
> しかし、その当時そのような通達を見たり、労働協定で記載があった記憶も有りません。
→規程改訂の手続きを正確に確認しないとなんともいえません。普通は何らかの手続きが
 されているはずですので、内部確認が必要です。また労働協定という用語はないため、労使協定か労働協約かだと 思いますが確認必要です
> 個人的にはH21年以降に入社した社員は今の算定率でもいいのでしょうが、それ以前に入社している人は知らぬ間に換えられているので旧の算定率にしないと、苦情が来るのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?
→何で苦情がこないのかが不思議です。

> そもそも、社員に対して不利益になることを周知徹底せずに改訂していた場合、その規定は正規の物としてみなしていいものなのでしょうか?
→上記内容どおりでしたら無効の可能性があります。ただし、個人、代表者,労組合意があれば別ですし、変更内容に客観的合理性がある場合も別です

 

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