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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

有給休暇取得

著者 ムラムラ さん

最終更新日:2013年10月21日 14:52

パート労働者です。

現在、週4日(火・水・金・土)で4時間/日の契約で労働しています。

最近、月曜に出勤して火曜に振替休日を取得する事が多く、この場合、
有給休暇の取得条件になっている「所定労働日数や年所定労働日数」は
どの様な扱いになりますか?

契約日に対する労働日数ですか?
(振替出勤日は週・年所定労働日数に含まない)

それとも振替出勤日を含めたトータルの労働日数ですか?
(契約に関係無く、年間で何日出勤したか?)

のどちらの判断材料になりますでしょうか?

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Re: 有給休暇取得

著者 ヨット さん

最終更新日:2013年10月21日 16:43

> パート労働者です。
>
> 現在、週4日(火・水・金・土)で4時間/日の契約で労働しています。
>
> 最近、月曜に出勤して火曜に振替休日を取得する事が多く、この場合、
> 有給休暇の取得条件になっている「所定労働日数や年所定労働日数」は
> どの様な扱いになりますか?
>
> 契約日に対する労働日数ですか?
> (振替出勤日は週・年所定労働日数に含まない)
>
> それとも振替出勤日を含めたトータルの労働日数ですか?
> (契約に関係無く、年間で何日出勤したか?)
>
> のどちらの判断材料になりますでしょうか?
>
基本的には契約上の日数が所定労働日数となります
ただし、所定労働日数が大きく変動する場合には
原則(付与の基準日に予定されている今後1年間の
「所定労働日」に応じた日数)の取扱いではなく、
過去1年間の勤務日を月ごとに集計し、この合計日数を
労働基準法施行規則第24条の3で定められた「1年間
の所定労働日数」の区分に当てはめることができます。
この取扱いは「予定されている所定労働日数を算出し難
い場合には基準日直前の実績を考慮して所定労働日数
を算出することとして差し支えないこと」という通達(平成
16年8月27日基発第0827001号)によります

法律的には上記のようになりますが、算出しがたいの解釈
を勤務先がしてくれるかは、勤務先の状況等もあるため
なんとも言えません。

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