相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

社会福祉法人理事長不在と評議員会

著者 駿河台 さん

最終更新日:2013年11月02日 02:09

障害者支援施設を運営する社会福祉法人です。
10月30日で理事の任期が切れるに当たり、ぎりぎり30日に評議員会で7名(定数)の理事を選任しましたが、同日その直後の理事会にて一人の理事が承認されず、残りの6名が理事に就任しました。(理事一人欠員)
また、理事会で今までの理事長も承認されず、理事長が決まらないまま理事長代理だけが決まりました。
監事は定数2名で評議員会で選任しましたが、1人が辞任したため、1名になっています。
理事長不在で、理事一人と監事が一人欠員のままでスタートしましたが、いつまでにこれらを解決したらいいのでしょうか?
今後監事と理事の選任のために評議員会を開催し、理事会で承認という通常の手順をする必要はあるでしょうか?
また、評議員会で選任した理事一人が、理事会で不承認だった理由等は、評議員会へ報告する必要があるのでしょうか?
理事長が決まらなかったという事態は、法人責任者不在のまま事業運営が進行していることになりますが、認められますでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 社会福祉法人理事長不在と評議員会

著者 ヨット さん

最終更新日:2013年11月02日 09:14

> 障害者支援施設を運営する社会福祉法人です。
> 10月30日で理事の任期が切れるに当たり、ぎりぎり30日に評議員会で7名(定数)の理事を選任しましたが、同日その直後の理事会にて一人の理事が承認されず、残りの6名が理事に就任しました。(理事一人欠員)
> また、理事会で今までの理事長も承認されず、理事長が決まらないまま理事長代理だけが決まりました。
> 監事は定数2名で評議員会で選任しましたが、1人が辞任したため、1名になっています。
> 理事長不在で、理事一人と監事が一人欠員のままでスタートしましたが、いつまでにこれらを解決したらいいのでしょうか?
> 今後監事と理事の選任のために評議員会を開催し、理事会で承認という通常の手順をする必要はあるでしょうか?
> また、評議員会で選任した理事一人が、理事会で不承認だった理由等は、評議員会へ報告する必要があるのでしょうか?
> 理事長が決まらなかったという事態は、法人責任者不在のまま事業運営が進行していることになりますが、認められますでしょうか?

評議員ということは財団法人だと思いますが、定款に上記の対応が定めていないか確認してみてください。詳細がわからないためなんとも言えませんが、普通定款の理事・監事の数は安全見て範囲をつけるので定員不足になるのもわかりません。定款の定員を範囲つけに変更したほうが良いと思います。基本的には理事長・定員不足とも定款と異なるなら早急に対応
されたほうがよいと思います。
なお、公益法人協会の無料相談(メールor電話)にメール問い合わせ活用されたら
いかがですか
http://www.kohokyo.or.jp/

Re: 社会福祉法人理事長不在と評議員会

著者 駿河台 さん

最終更新日:2013年11月02日 18:04

お忙しいところ、ご回答していただきまして、ありがとうございました。
運営は社会福祉法人です。
定款には、理事7名監事2名となっています。
理事監事を選任する評議員会では理事7名監事2名は選任されましたが、その後の理事会で理事の一人が否認されてしまい、監事一人が辞めるという事態になった次第です。

10月31日より新しい理事会の元動いていますが、理事長不在、理事1名と監事1名が欠員という状況は、問題ではないかと思うのです。
そしてこの状態を知らされないまま、動いていることにも違和感を感じています。
公表されていません。
私は評議員の立場ですが、どうすればよいか思案しています。
ご助言をお願いいたします。

Re: 社会福祉法人理事長不在と評議員会

著者 ヨット さん

最終更新日:2013年11月02日 19:44

> お忙しいところ、ご回答していただきまして、ありがとうございました。
> 運営は社会福祉法人です。
> 定款には、理事7名監事2名となっています。
> 理事監事を選任する評議員会では理事7名監事2名は選任されましたが、その後の理事会で理事の一人が否認されてしまい、監事一人が辞めるという事態になった次第です。
>
> 10月31日より新しい理事会の元動いていますが、理事長不在、理事1名と監事1名が欠員という状況は、問題ではないかと思うのです。
> そしてこの状態を知らされないまま、動いていることにも違和感を感じています。
> 公表されていません。
> 私は評議員の立場ですが、どうすればよいか思案しています。
> ご助言をお願いいたします。

社会福祉法人のことはあまり知りませんが、
どちらにしてもコンプラ違反状態は問題であることは間違いないため
定款を実態に合うよう変更するか、定款に合うように実態を変更するか
コンプラ違反状態を修正することが必要だと思います
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1109060003/

Re: 社会福祉法人理事長不在と評議員会

著者 -くろ- さん

最終更新日:2013年11月03日 00:46

こんばんは。
実務経験から、私見を書き込みます。
当事業所も社会福祉法人です。事業内容は違いますが・・・

>法人責任者不在のまま事業運営が進行していることになりますが、認められますでしょうか?

認められません。社会福祉法人は税金で運営されていますので、認可の条件として各種法令を順守することが求められています。早急に司法書士等に相談した方がよいと思われます。

放置すれば、認可を受けている自治体での監査等によって発覚し、社会福祉法人の認可を取り消される可能性もありますのでご注意ください。ただし、公益性の高い事業ですのですぐにつぶすことはできないため、まずは厳重注意となると思われます。


○役員変更の流れ
定款の通りに選任や委嘱を行わなければなりません。少し複雑ですので、有識者の助言が必要になると思われます。

<社会福祉法人の改選の手順について>
http://www.kyosaren.or.jp/jimu/qa/shomu/4.htm
役員の改選の後は2週間以内に理事の代表(理事長)の登記をしなければなりません。


○評議員について
下記の定款準則にあるように、いくつかの種類の事業について単体で行っている場合は、評議員を置かないことができますが、対象外または複数の事業を行っている場合は評議員を置かなければなりません。

<社会福祉法人定款準則>
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kkenkofu/files/22syahukuninka-bessi2.pdf#search
ちなみに、社会福祉法人の定款は認可している自治体で変更手続きを行います。当事業所を管轄する自治体では、定款準則から逸脱するものは認められません。理由は、担当の役所の職員は法律の専門家ではないため、管理しきれなくなるためらしいです。


○理事長の職務の代理について
第10条にあるように、「理事長があらかじめ指名する他の理事」です。新理事会で理事長を選任できなかったとのことですので、当然新しい理事会では理事長代理も選任できません。よって、理事の代表がいないため、議決することはできなくなっている状態と考えられます。


○予選について
下記は以前、法務局で聞いた情報です。
会社法人等の役員は報酬をもらっているため、定員割れした場合でも新役員が決まるまで、前役員の法的責任が継続され、裁判等でも責任を負います。よって、責任者の空白期間は生まれません。
しかし、社会福祉法人の役員は無報酬ですので、定員割れをしても前役員の対しての責任は継続しないという判例があるようです。
つまり、空白期間が1日でもあれば、そこで責任を取る人がいなくなってしまうためとても大きな問題となります。よって、社会福祉法人の場合は、先に示したリンク先の最後の方にある「予選」が認められています。

理事長不在・理事の定員割れ・監事の定員割れと問題が山積していますが、早急に対処し次回から改選の流れについてマニュアル等を作成し、法に則った運営をお願いいたします。

長文失礼いたします。

Re: 社会福祉法人理事長不在と評議員会

著者 駿河台 さん

最終更新日:2013年11月03日 15:23

お忙しい中、いろいろアドバイスをありがとうございます。
2週間以内に、新理事長就任や理事監事の定数を満たした状態にするということが必要ということですね。
そのためには定款にあるように、評議員会を開催し、不足の理事監事を選任し、理事会で決定するという手順を踏まなければいけないということが確認できてよかったです。

所轄庁では、「法人は経営する施設長等から一人以上を理事として加えてください」と明文化しています。
今回理事会で否決された理事は、当該施設の施設長等なので、2週間以内に新たな理事を選任するときにも、同様の立場の理事を選任するということで、よろしいですよね。

評議員会では「現場の声を反映させる」と理事側が説明して、その施設長等が理事に選任されたのに、理事会で否決されてしまいました。
評議員会での話と逆行していて、理事たちは現場の声を反映させないつもりなのかな?と感じました。

もう一つ、評議員の中に家族会代表という方がいるのですが、この間の評議員会と理事会とのやり取りを、家族会に報告すべきか悩んでいます。
明確な説明がないままに、施設長が降格人事をされて末端の一担当職員になってしまっていること、利用者の声を聴こうとしない理事会の様子等を実際に見聞きしてしまい、当惑しています。
今のところ、家族会にはそのような実態を話すことができず、なんとなく「口外するな」という雰囲気があるので、皆さんに報告できず一人で抱えてしまっています。

定款等に明確な守秘義務等はかされていないので、問題はないのかな?と思うのですが、このような難しくナーバスな局面で、利用者や家族の立場では、あまり目をつけられたくない。という思いになってしまうことも理解できます。
実際先日の評議員会の後に、「公平に見るように」という言葉を施設側から忠告されたそうです。
一般的には、家族会代表者は、出席した会議の内容を報告しても差し支えないのでしょうか?
本来であれば、「代わりに表に出ている」という代表の立場なのですから、当然報告するほうが望ましいと考えられるかと思います。

いろいろ理事会に問題があることが見えているのですが、情報も施設運営も管理されてしまって、透明性は確保されないまま、説明責任も果たさずに執行されている現状があります。

あと2週間の間に、きちんと評議員会が開催され、きちんとした説明の元、新たなふさわしい理事と監事を選任できることを願うばかりです。
お付き合いくださり、ありがとうございます。

法律のところで、もう少し詳しく相談してみます。
引き続きアドバイス等、どうぞよろしくお願いいたします。

相談を新規投稿する

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP