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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

勤務時間外の研修は労働時間ではない?

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2013年11月08日 14:16

いつもお世話になっています。さて時間外の研修の取り扱いについて
お尋ねします。

本人の専門性向上のため、勤務時間内外に関わらず、外部で行われる
さまざまな研修に積極的に参加するようにしています。その場合には
研修参加費及び研修交通費は経費として支出しています。(この場合、
参加は強制ではなく、できれば参加してほしいという内容です)

さて、このような研修に参加する場合、勤務時間内でしたらこれは労
働時間になると思われますが、下記のページによると勤務時間外の研
修は参加自由である場合、労働時間にはならないとされています。

たしかに本人の勤務時間外の研修時間まで残業手当をだしていたら大
変ですが、交通費や研修参加費を出しているということは、社として
必要と認めていることです。なのに研修時間は労働時間ではないとい
うのは何となく割り切れません。

みなさんの会社ではどうされていますか? よろしくご教示ください。

産労総合研究所
勤務終了後に参加した研修も労働時間か?
http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_030.html

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Re: 勤務時間外の研修は労働時間ではない?

著者 -くろ- さん

最終更新日:2013年11月11日 12:06

こんにちは。
時間が経ってしまいましたが・・・

勤務時間=所定労働時間
として書き込みます。

まず、外部の研修の位置づけを明確にする事が先決です。

○外部の研修を一律、労働とみなさない場合。

所定労働時間内外ともに、賃金は発生しません。所定労働時間内については、欠勤扱いになるため年次有給休暇等で処理することになります。
もし、所定労働時間内の場合だけ賃金を支払っていた場合、平等の原則に反すると考えられます。
また、所定労働時間内外を問わずに会社の指示ではない為、参加費・出張費について経費とする事はできず賃金(手当)として課税扱いになります。

○外部の研修を一律、労働とみなす場合。

強制ではなく自由参加であっても、会社が認め指示をすする場合(出張命令等)、当然に労働時間となり所定労働時間内外を問わずに賃金を支給しなければなりません。また参加費・出張費については経費として処理できます。

○所定労働時間内のみ労働とみなし、所定労働時間外を労働とみなさない場合。

会社が研修を認め指示をする場合(出張命令等)は、所定労働時間内外で認可するかどうかを線引きすることは可能です。所定労働時間内は、会社が指示した研修ですので当然に賃金が発生し、参加費・出張費を経費とする事ができます。所定労働時間外は、当然に賃金は発生せず、参加費・出張費については賃金(手当)として課税扱いになります。


ちなみに当事業所の場合は、自主研修を推奨していますが費用は一切自己負担です。
あくまでも労働時間内であっても研修の為の休みを優先して取れるといったものになります。

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