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総務の給湯室

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育休手当、でますか?

著者 zousan さん

最終更新日:2013年11月22日 11:59

7月19日に出産。それまでは歯科でパートで5年、正社員で3年は働いていました。
雇用保険もずっと支払っていました。
9月14日から育休に入ると思いますが、申請をしてもらったのが11月5日くらいです。
産休に入ってすぐに、まずは何か手続きしてもらっておかないといけなかったとかはありますか?
歯科医師国保の方が、院長婦人に代わってこの申請をしてくれているみたいですが、
申請時期が遅過ぎたから、手当がでないかもと言われたそうです。
まだ2週間しか経ちませんが、いろいろネットでみると、だいたい通常ならそれくらいで振り込まれるようなことが多いので、質問させていただきました。
申請が通りましたから、何日に振り込みますって感じの通知はきますか?

もう一つ質問で、
仮に育休が認められて、
でも復帰のために少しでも仕事にきて欲しいと言われてますが、
何日まで、いくらまで、なら育休中も働いて良いとかの決まりはありますか?

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Re: 育休手当、でますか?

著者 べるかんぷ さん

最終更新日:2013年11月25日 03:08

お答えできる範囲で。(当方、実務経験者ではないため、知っている知識の範囲で)

> 7月19日に出産。それまでは歯科でパートで5年、正社員で3年は働いていました。
> 雇用保険もずっと支払っていました。

→育児休業給付が支給される条件として、
 ①一般被保険者が、その1歳(一定の場合、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業である。
 ②休業を開始した日前2年間(今回のケースですと2011/9/14~2013/9/13)の間に、11日以上勤務した月が通算して12か月以上ある。
 という2つの条件が満たされている必要があります。(雇用保険法参照。ただし、若干表現は変えてます。)
 
 7/19出産で、9/14から育休開始とのことで①は満たされているておりますが、②はいかがでしょうか?
 例えば、一般的な月~金勤務などで、長期休業などすることなく正社員として2011/9/14~2013/9/13の期間、
 お勤めされていたのであれば②は問題なく満たされてると思われます。

> 9月14日から育休に入ると思いますが、申請をしてもらったのが11月5日くらいです。
> 産休に入ってすぐに、まずは何か手続きしてもらっておかないといけなかったとかはありますか?
> 歯科医師国保の方が、院長婦人に代わってこの申請をしてくれているみたいですが、
> 申請時期が遅過ぎたから、手当がでないかもと言われたそうです。

→産休に入ってすぐに育休に関する手続きをしなければならないということはないはずです。
 育休開始日(9/14)から4か月を経過する日の属する月の末日(つまり、2014年の1/31)までに
 最初の支給申請を行えば問題ないです。(当然ですが支給申請時の提出書類の不備がないことを前提とします)
 

> まだ2週間しか経ちませんが、いろいろネットでみると、だいたい通常ならそれくらいで振り込まれるようなことが多いので、質問させていただきました。
> 申請が通りましたから、何日に振り込みますって感じの通知はきますか?

→支給申請を行った後、職安の方で支給決定された場合、被保険者(質問者様)もしくは会社の担当部署に通知がくるはずです。
 支給申請は今後何回かに分けて行うため、2回目以降の支給申請を行うべき月の通知が職安からきます。
 (何日に振り込みます、といった通知かどうかまではわかりませんが。。)
 振込時期に関しては、支給申請から約2週間が目安のようです。
 つまり、11/5くらいに正式に申請が行われていれば11/20前後までには振り込まれるのではないでしょうか。


> もう一つ質問で、
> 仮に育休が認められて、
> でも復帰のために少しでも仕事にきて欲しいと言われてますが、
> 何日まで、いくらまで、なら育休中も働いて良いとかの決まりはありますか?
>
→すみません。よくわからないのですが、育休は既に始まっているのではないのでしょうか?
 ”仮に”認められて、、というのがよくわかりません。9/14に育休開始されているのですよね?
 育休中であっても、質問者様ご本人が働きたいのであれば別に働いてはいけないわけではないのですが、
 支給単位期間(今回のケースですと、9/14~10/13、10/14~11/13・・・というように1か月区切りにした期間)のうち
 各々の期間において11日以上就業してしまうと、育児休業給付は支給されません。
 つまり、働きながら育児休業給付を受給されたい場合は、それぞれの期間の就業日を10日以内におさめければならないということです。
 また、10日以内におさめたとしても、会社から就業に対する賃金が別途支払われる場合、
 その賃金と育児休業給付金との合計額次第では、給付金の減額調整が行われる可能性があります。
 つまり、給料もらってるんだから、給付金を多少減らしても問題ないでしょ!?っていうお話です。
 詳しくはhttps://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html の真ん中辺りをご参照ください。

念のため、こちらもご参考になさってください。
http://www.romu.jp/cms_qanda/2012/05/qa-20120520.html

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