こんにちは。
ヤクルトレディの方は事業所を通じて青色申告をされている方がほとんどです。
この場合は給与所得ではなく営業所得で、「家内労働者等の必要経費の特例」に該当します。
「家内労働者等の必要経費の特例」についての詳細は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
でご確認ください。
簡単に説明しますと、この特例は「必要経費が65万未満でも65万円を必要経費として計上できる」ということです。
例えば、95万が収入・経費は65万円未満だったとします。
95万-65万=30万円
が所得になりますので、配偶者控除あるいは扶養控除の対象になるということです。
ご質問例は、
>販売支払額42万円・必要経費65万円・所得金額0円
とのことですので、配偶者控除の対象で問題ありません。
ご参考になれば幸いです。