相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

配偶者がヤクルトレディの場合

著者 エヴァ永遠 さん

最終更新日:2013年12月03日 10:37

いつもお世話になっております。

年末調整の書類で、社員の方から、奥様がヤクルトの販売をしているらしく
販売支払額42万円・必要経費65万円・所得金額0円の証明を添付されてきました。

この場合、配偶者特別控除ではなく、普通に扶養控除申告として処理してよろしいのでしょうか。
また、奥様はその他に翌年確定申告は必要あなんでしょうか・・・。

はじめてのケースで・・・申し訳ありませんが、教えてください。

スポンサーリンク

Re: 配偶者がヤクルトレディの場合

著者 まゆり さん

最終更新日:2013年12月03日 14:36

こんにちは。

ヤクルトレディの方は事業所を通じて青色申告をされている方がほとんどです。
この場合は給与所得ではなく営業所得で、「家内労働者等の必要経費の特例」に該当します。
「家内労働者等の必要経費の特例」についての詳細は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
でご確認ください。

簡単に説明しますと、この特例は「必要経費が65万未満でも65万円を必要経費として計上できる」ということです。
例えば、95万が収入・経費は65万円未満だったとします。
95万-65万=30万円
が所得になりますので、配偶者控除あるいは扶養控除の対象になるということです。

ご質問例は、
>販売支払額42万円・必要経費65万円・所得金額0円
とのことですので、配偶者控除の対象で問題ありません。

ご参考になれば幸いです。

Re: 配偶者がヤクルトレディの場合

著者 ぬこり さん

最終更新日:2013年12月04日 17:32

お疲れ様です。

実はわたしヤクルトレディーでした!
なので懐かしくてお返事書きます。

実はヤクルトレディーのあと、(現在はヤクルトスタッフと
いいますので以後YSとします)営業所でマネージャーも
経験しましたので、毎年、年末調整と確定申告
の時期にスタッフの書類作成をしておりました。

それで、先の回答者さんもおっしゃるように、YSは
みな青色申告で開業した個人事業主となりますので
帳簿をつける代わりに経費が65万円まで認められて
いるわけです。

ですので、この奥様の場合は、今年の販売手数料
が45万円くらいなので、自動的に所得0となります。

確定申告の指導は、所属するヤクルトの営業所で
されると思いますので、大丈夫です。

ちなみに、たまにご主人の会社側から指摘された
のが社会保険の扶養でした。
社会保険事務所によっては、奥様が事業をされて
いると加入不可、販売手数料の額面が多いが、経費
も多く、扶養可能な金額に収まっているのに異動届
を出してほしい、などと言われたことがあります。

ご不明な点があるようでしたら、旦那さん・奥様に
断ってから、所属するヤクルトの経理担当さんと
打ち合わせされることをお勧めします。

現に、私の会社では、ご主人の会社の経理や社保
事務所の方と直接やり取りをしていましたので。

ご参考になれば。。。ねこり

相談を新規投稿する

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP