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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

紛失した通勤定期券について。

著者 ねぎとろプリン さん

最終更新日:2014年01月16日 15:59

お世話になります。

従業員に通勤定期券を紛失した者がおり、支給の調整を考えています。
1/1~3/31,4/1~6/29,6/30~9/27・・・というように3か月の間隔で前日支給しています。

現在1/16に紛失したとすると
①3/31まで自己負担してもらい、その後4/1~6/29から前日支給する。
②1/17より自己負担で3か月定期を購入してもらい、有効期限の切れた4/17から会社で前日支給をする。(4/17~7/15,7/16~10/13,・・・)
さらに4/1~4/16の会社が負担するはずの、自己負担通勤代も差額計算して支給する。


①と②どちらの方法でも問題はないでしょうか?
また、労働保険料算定時は②の場合のみ4/1~4/16の自己負担分は差引いて計算するべきなのでしょうか?


上記よりも良い調整等ありましたら是非ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。

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Re: 紛失した通勤定期券について。

著者 とおりすがり- さん

最終更新日:2014年01月17日 13:03

はじめまして。質問の内容とは異なりますが、気になってので・・・

鉄道会社によるのかもしれないですが、紛失時は再発行できませんでしょうか?
下記リンクはパスモの場合の一例です。磁気定期券では難しいようですが・・・

http://www.pasmo.co.jp/reissue/

> お世話になります。
>
> 従業員に通勤定期券を紛失した者がおり、支給の調整を考えています。
> 1/1~3/31,4/1~6/29,6/30~9/27・・・というように3か月の間隔で前日支給しています。
>
> 現在1/16に紛失したとすると
> ①3/31まで自己負担してもらい、その後4/1~6/29から前日支給する。
> ②1/17より自己負担で3か月定期を購入してもらい、有効期限の切れた4/17から会社で前日支給をする。(4/17~7/15,7/16~10/13,・・・)
> さらに4/1~4/16の会社が負担するはずの、自己負担通勤代も差額計算して支給する。
>
>
> ①と②どちらの方法でも問題はないでしょうか?
> また、労働保険料算定時は②の場合のみ4/1~4/16の自己負担分は差引いて計算するべきなのでしょうか?
>
>
> 上記よりも良い調整等ありましたら是非ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。

Re: 紛失した通勤定期券について。

著者 ねぎとろプリン さん

最終更新日:2014年01月17日 17:32

はじめまして。

今回は磁気定期券の紛失ですが、パスモであれば再発行してもらえていたのですね。
紛失時の対策としてとても有効そうですので、パスモのことを調べてみようと思います。
どうもありがとうございました。

Re: 紛失した通勤定期券について。

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2014年01月22日 13:04

> お世話になります。
>
> 従業員に通勤定期券を紛失した者がおり、支給の調整を考えています。
> 1/1~3/31,4/1~6/29,6/30~9/27・・・というように3か月の間隔で前日支給しています。
>
> 現在1/16に紛失したとすると
> ①3/31まで自己負担してもらい、その後4/1~6/29から前日支給する。
> ②1/17より自己負担で3か月定期を購入してもらい、有効期限の切れた4/17から会社で前日支給をする。(4/17~7/15,7/16~10/13,・・・)
> さらに4/1~4/16の会社が負担するはずの、自己負担通勤代も差額計算して支給する。
>
>
> ①と②どちらの方法でも問題はないでしょうか?
御社の定期券支給規定によって判断してください。。。
定期券の紛失は本人責任であり、会社責任ではないと思います。
たった1人の紛失のために、支払期間を変更するのも大変なのでは。。。
また、端数期間の精算をするとなると、。。。特例を作ってしまうと、他の従業員の対応も特例で行わなければいけません。

> また、労働保険料算定時は②の場合のみ4/1~4/16の自己負担分は差引いて計算するべきなのでしょうか?

労働保険算定時には、支給した分は賃金として含めなければいけません。
よって、差額精算し支給するのであれば、賃金となります。c

Re: 紛失した通勤定期券について。

著者 ねぎとろプリン さん

最終更新日:2014年01月27日 14:07

> 御社の定期券支給規定によって判断してください。。。
> 定期券の紛失は本人責任であり、会社責任ではないと思います。
> たった1人の紛失のために、支払期間を変更するのも大変なのでは。。。
> また、端数期間の精算をするとなると、。。。特例を作ってしまうと、他の従業員の対応も特例で行わなければいけません。

会社の就業規則には「通勤手当の支給」としか書かれていませんでした。
定期券支給規定で判断ということであれば、規定にあれば①も②も問題ないということですね。
紛失は本人責任ですが、会社でなにか対応できればと思い、質問させていただきました。


> 労働保険算定時には、支給した分は賃金として含めなければいけません。
> よって、差額精算し支給するのであれば、賃金となります。

すいません、勘違いしていました。
自己負担分を会社で支給していれば、当然自己負担ではありませんでした。



回答どうもありがとうございました。

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