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総務の給湯室

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業務委託先の労務管理について

著者 監査担当者 さん

最終更新日:2014年01月17日 17:22

いつも大変参考にさせて頂いております。

弊社では経理業務の一部を業務委託しており、
委託先社員数名が弊社財務部門と机を並べて業務にあたっております。(委託先の言葉で「常駐」と呼ぶらしいです。)
決算時期は特に業務が多く、休日出勤もザラの様で、
12日連続出勤した、というような話も聞き、労基法に抵触するのではないかと感じます。
それとも、この社員と委託先企業との契約形態(未確認)によっては可能なのでしょうか。
抵触する場合、別会社で業務委託先社員への指揮命令をしてはならない旨は承知しておりますが、
この状況を看過することは弊社にとってもリスクになりかねないと思われますので、弊社財務部門へ助言する等対策をとることができるでしょうか。

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Re: 業務委託先の労務管理について

最終更新日:2014年01月20日 14:15

業務委託でしたら、積極的に労務管理的なことに口出すべきではないと考えます。
労務管理は、委託先の責任ですので、臨時や交替要員を考慮すべきは委託先です。
適正な労務管理を行う旨を契約書に明記しておくことと、責任者に指摘するくらいでしょうね。

Re: 業務委託先の労務管理について

著者 sakabe さん

最終更新日:2014年01月21日 15:23

労基法についてですが、連続12日は変形労働時間制を取り入れている事業所であれば、週1日の休暇を与えていれば問題ありません。
変形労働時間制でなければ、4週4休さえ守っていれば労基法違反とはなりません。
時間外勤務も、多少多いかもしれませんが、きちんと手当が支払われていれば何も問題はありません。


> いつも大変参考にさせて頂いております。
>
> 弊社では経理業務の一部を業務委託しており、
> 委託先社員数名が弊社財務部門と机を並べて業務にあたっております。(委託先の言葉で「常駐」と呼ぶらしいです。)
> 決算時期は特に業務が多く、休日出勤もザラの様で、
> 12日連続出勤した、というような話も聞き、労基法に抵触するのではないかと感じます。
> それとも、この社員と委託先企業との契約形態(未確認)によっては可能なのでしょうか。
> 抵触する場合、別会社で業務委託先社員への指揮命令をしてはならない旨は承知しておりますが、
> この状況を看過することは弊社にとってもリスクになりかねないと思われますので、弊社財務部門へ助言する等対策をとることができるでしょう

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