質問と回答が異なるかも知れません。
また、既に分かっておられることかも知れません。ご容赦ください。
夜食を出すことは、現金であれば給与所得、現物であれば現物給与に当たることになります。
現金の場合は給与所得に入れて、課税対象にしなければいけません。
現物給与の場合は、課税されない場合があります。
その要件は、夜食の価格の半分以上を従業員本人が負担していること。また、会社の負担金額が月額3,500円以下であることです。
ここから会社の施策としてどうするかを考える必要も出てきます。
まず、現金支給は労使ともにあまり得策とは言えないでしょう。
現物給与で半額自己負担には社員から抵抗が出るかも知れません。
それを踏まえますと、希望者のみ夜食を出し、半額を社員が自己負担するやり方が良いと思われます。
自己負担が、3,500円以下ですから月額7,000円までです。
仮に月20日毎日夜食を食べるとすると、1食あたり350円がマックスです。
毎日食べることは無いのであれば単価は上がりますが、あまり高いものは難しいでしょう。
あくまでも夜食であり、帰宅後夕食をとるのであれば安くて軽い物で十分ではないでしょうか。
菓子パン程度ならコンビニで調達でき、総務の負担も重くならないと思います。