相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

雇用保険 特定理由離職者について

著者 ぼけです さん

最終更新日:2014年02月04日 15:29

25年12月末日に 退職しました 年齢は57歳 在職期間は、15年です 退職理由は、肉体労働により腰痛になり 仕事が続けられなくなったこと(医師の診断書はハロ-ワ-クに提出済)と
独身の兄がガンになり看病するために離職しました
上記の理由から特定理由離職者に該当すると思うのですが、給付日数は、普通の受給者と同じ120日でした。 但し、給付制限はかかっていません。
この場合特定理由離職者扱いにならないのでしょうか

スポンサーリンク

Re: 雇用保険 特定理由離職者について

著者 まゆり さん

最終更新日:2014年02月04日 16:35

こんにちは。

「特定理由離職者の範囲の2(正当な理由のある自己都合により離職した者)」に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同じ日数となり、それ以外の方は一般の離職者と同じ日数となります。
書き込まれた内容を拝見しますと、ぼけですさんの場合は肉体労働による腰痛と、ご兄弟の介護が主な理由のようですね。
この場合は、「特定理由離職者の範囲の2(正当な理由のある自己都合により離職した者)のうち、①(体力の不足,心身障害,疾病や負傷などにより離職した者)」当てはまりますが、被保険者期間が12か月以上ありますので、所定給付日数は一般の離職者と同じ120日で間違いありません。

「特定受給資格者(倒産や、自己の責めに帰す理由のない解雇等により、時間的余裕なく離職した者など)」と同じ給付日数になるのは、
・有期雇用契約労働者であって、当該労働契約の更新を希望したにもかかわらず、契約更新に至らなかったことにより離職した者
・正当な理由のある自己都合により離職した者のうち、被保険者期間が12か月以上ない者
のどちらかに該当する場合です。

残念なお話で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。

Re: 雇用保険 特定理由離職者について

著者 ぼけです さん

最終更新日:2014年02月05日 14:17

まゆりさん 丁寧なご回答ありがとうございました。
得心しましたので、早く腰痛を治して、次の職を探したいと思います。
ありがとうございました。

相談を新規投稿する

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP