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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

通勤距離の測り方

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2014年02月13日 09:42

いつもお世話になっています。

さて、自社では、公共交通機関を利用しない者に対して、1キロメートル以上1000円
2キロメート以上2000円、3キロメートル以上3000円の通勤手当を支給しています。
この距離は、事業所から自宅までの直線距離で計測しています。

この距離の測り方なのですが、私は直線距離ではなく、通勤経路に基づいた最短距離
で判断すべきではないかと思うのですが、他社ではどうされていますでしょうか?

よろしくご教示ください。

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Re: 通勤距離の測り方

著者 まゆり さん

最終更新日:2014年02月13日 10:40

こんにちは。
そこそこの事業所で金額も判断基準も変わってきますので、何が正しいというものはないとは思うのですが、参考までに勤め先の例を書き込みます。

私の勤め先は、公共交通機関が不便な立地のため、社員はほぼ100%マイカー通勤です。
距離は「実通勤距離」が基準で、通勤経路を書き入れた地図を添付して申告してもらいます。
(虚偽申告を疑うような社風ではないので、社員の自己申告距離をそのまま適用しています。)
手当の額は、国税庁HPの非課税限度額を基準として、
2㎞以上10㎞未満 :1給与月の上限 4,100円,日割片道 95円
10㎞以上15㎞未満 :1給与月の上限 6,500円,日割片道150円
15㎞以上25㎞未満 :1給与月の上限11,300円,日割片道260円
25㎞以上35㎞未満 :1給与月の上限16,100円,日割片道370円
35㎞以上45㎞未満 :1給与月の上限20,900円,日割片道480円
45㎞以上 :1給与月の上限24,500円,日割片道560円
と規定していますが、但し書きとして、「ガソリン価格が著しく高騰した等、臨時に配慮を要する特段の事情が生じたときは、支給額を一時的に変更するなどの措置を講じることがある。」としています。
現在はガソリンが高いため、この但し書きを適用して、超過分は課税通勤費としています。

ご参考になれば幸いです。

Re: 通勤距離の測り方

著者 ビビ総務 さん

最終更新日:2014年02月13日 11:28

弊社では全員公共交通機関を利用した1ヶ月定期運賃支給です。
マイカー通勤の者も同様の計算をします。元の会社が都心にあったのに対し、弊社は田舎なので見直し検討もされていますが、現状はこの通りです。
ただし、1km圏内の者に支給しないや、単身赴任手当の距離制限は会社からの直線距離で計測しています。

Re: 通勤距離の測り方

著者 ごんちゃ さん

最終更新日:2014年02月13日 13:19

こんにちは、私の会社も質問者さんと同じで直線距離での計測です。
平等ではありますが家の場所によっては人によってかなり気の毒な人もいますよね。
しかし直線距離にしないとわざと回り道で申請して来る人が出る可能性も否定できません。

私の会社では直線2㎞~10㎞までが徒歩・自転車・車通勤で4100円。
直線10㎞~15㎞が6500円…という具合になっています。
定期代は普通に出ます。

Re: 通勤距離の測り方

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2014年02月13日 14:51

通勤手当の支給については、会社ごと定めることができますので、
直線距離であっても、問題はありません。実距離であれば従業員は納得するかもしれませんが。。。

ただし、交通費の非課税範囲の判断はマイカーの場合、実距離になりますので、ご注意ください。

当社では、合理的かつ経済的な交通方法において、実費負担相当分を支給するとしていますので、最短ルートの通勤経路にて支給をしています。まれに、渋滞を避けるため遠回りする従業員がいますので、全員最短ルートと決めています。

Re: 通勤距離の測り方

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2014年02月14日 13:19

ゆりさん
ビビ総務さん
ごんちゃさん
ユキンコクラブさん

御教示ありがとうございました。
各社によっていろんなやり方があるんですね。
勉強になりました。

Re: 通勤距離の測り方

著者 いつかいり さん

最終更新日:2014年02月15日 08:44

よこから失礼します。

まゆりさん他、課税処理についてふれておられるように、

御社の支給レベルが(直線距離Km)×千円ですと、片道通勤経路実測で許される非課税枠を超過、人によっては課税部分があり、税務当局からの指摘を受けてからの是正ですと、かなりの追徴をくらうリスクとなります。

そのへんもしっかり見直される(支給単価を引き下げでなく課税処理)ことをおすすめします。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
並走する公共交通機関の定期券代相当支給可という、特例は何年か前に消えていますので、あわせて付記します。

Re: 通勤距離の測り方

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2014年02月17日 10:56

いつかいりさん

御教示ありがとうございます。

2キロメートル以内の通勤費支給については
課税処理をしています。

※あわてて給与システムをみたのですがちゃんと
  課税処理されていました。^^;


> よこから失礼します。
>
> まゆりさん他、課税処理についてふれておられるように、
>
> 御社の支給レベルが(直線距離Km)×千円ですと、片道通勤経路実測で許される非課税枠を超過、人によっては課税部分があり、税務当局からの指摘を受けてからの是正ですと、かなりの追徴をくらうリスクとなります。
>
> そのへんもしっかり見直される(支給単価を引き下げでなく課税処理)ことをおすすめします。
>
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
> 並走する公共交通機関の定期券代相当支給可という、特例は何年か前に消えていますので、あわせて付記します。
>

Re: 通勤距離の測り方

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2014年02月17日 10:58

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