いつも色々参考にさせていただいています。
今回標題の件でみなさんのご意見を参考に聞かせていただきたいと思い、
投稿させていただきました。
年次有給休暇の付与は
「1年間継続勤務(初年は6カ月)し,全労働日の80%以上出勤した者に対し,
その継続勤務が終了した翌日(基準日)に付与されるもの」
と理解しております。
当社の就業規則もそのようになっていますが、今回お聞きしたいのが
出勤率が8割未満の従業員の有給休暇付与について、です。
今回私傷病の欠勤により出勤率が8割未満になった従業員が発生しました。
当然付与しなくても構わないと思うのですが、今回の件をきっかけに有給休暇に関する
就業規則を見直すよう上司から言われました。
内容は8割未満でも救済してあげられるような就業規則にする、ということです。
色々調べましたが、法で付与しなくてもよいことなのでなかなか救済案が私の中で
出てきません。
皆さんがお勤めの会社で○割~8割未満だったらこのようにしてる、など
よければ教えて下さい。
私は人事2年目で正直自分で就業規則を改正するのは荷が重いです・・・。
どうかよろしくお願いします。