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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

出勤率が8割未満の有給休暇付与

著者 くすだ さん

最終更新日:2014年02月21日 11:47

いつも色々参考にさせていただいています。

今回標題の件でみなさんのご意見を参考に聞かせていただきたいと思い、
投稿させていただきました。

年次有給休暇の付与は

「1年間継続勤務(初年は6カ月)し,全労働日の80%以上出勤した者に対し,
その継続勤務が終了した翌日(基準日)に付与されるもの」

と理解しております。

当社の就業規則もそのようになっていますが、今回お聞きしたいのが
出勤率が8割未満の従業員の有給休暇付与について、です。

今回私傷病の欠勤により出勤率が8割未満になった従業員が発生しました。
当然付与しなくても構わないと思うのですが、今回の件をきっかけに有給休暇に関する
就業規則を見直すよう上司から言われました。

内容は8割未満でも救済してあげられるような就業規則にする、ということです。
色々調べましたが、法で付与しなくてもよいことなのでなかなか救済案が私の中で
出てきません。

皆さんがお勤めの会社で○割~8割未満だったらこのようにしてる、など
よければ教えて下さい。

私は人事2年目で正直自分で就業規則を改正するのは荷が重いです・・・。
どうかよろしくお願いします。

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Re: 出勤率が8割未満の有給休暇付与

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2014年02月21日 15:18

> 内容は8割未満でも救済してあげられるような就業規則にする、ということです。
> 色々調べましたが、法で付与しなくてもよいことなのでなかなか救済案が私の中で
> 出てきません。
>
従業員にとってはとてもありがたいことですが、例外をつくると、長期療養の必要な私傷病と、単なる欠勤による場合の区別も必要になると思います。
いろいろな場合を想定して、上司にもその都度相談しながら、規定を作っていくとよいでしょう。。
私見としては、賛同はできませんが。。。

医師の診断のもと、長期療養が必要としている者であって、診断書等の提出により、会社が長期休職を認めたものについては、休職期間において出勤したものとみなして、出勤率を算定する。
ここでいう長期休職期間は1か月以下とする。とか
健康保険の傷病手当金の支給対象となる傷病による休職期間に限る。。とか
出勤率6割以上の場合に限り、休職期間を含める。。。とかとか

または、法以上の付与をする場合は、時効分の繰り越しを認める方法をとってもよいと思います。

医師の診断により、、、、、(中略)、、、長期休職により出勤率8割にみたない場合において、全労働日の6割以上の出勤率がある場合に限り、時効により消滅する有給休暇日数分のみ繰り越して付与する。ただし、時効により消滅する有給休暇がない場合は、付与しない。 などなど、、

参考になればよいですが、あくまでの参考ですので、このままのご使用は避けてください。

Re: 出勤率が8割未満の有給休暇付与

著者 いつかいり さん

最終更新日:2014年02月21日 21:43

> 皆さんがお勤めの会社で○割~8割未満だったらこのようにしてる、など

簡単にするなら、週4日以下かつ、30時間未満のパートの年次有給休暇日数を付与すればいいのです。週1~4日勤務契約ごとに、年間所定勤務日数も併記してありますので、年間実勤務日数と勤続年数の交差した日数を会社独自支給とします。

あと、休職発令してしまえば期間中の所定勤務日数は、8割算定の分母に算入しません。休職:出勤免除したからです。

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