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健康保険の被扶養者

著者 ガオチエン さん

最終更新日:2014年02月24日 17:20

年金と保健の関係がよくわかりません、よろしくお願いしすま。
夫、妻ともに給与所得者でした。夫はその他に不動産貸付の収入(青色)があり、毎年確定申告をしていました。
2月に夫が退職、その後自営業(不動産貸付)1本の収入になるため、失業保険は受けないことになるそうです。
ただし、しばらくは不動産所得はマイナスなので、健康保険を妻の被扶養者として手続きできますか?という問い合わせがありました。
年金はおそらく国民年金になるのでしょうが、保険は??



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Re: 健康保険の被扶養者

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2014年02月25日 22:43

> 年金と保健の関係がよくわかりません、よろしくお願いしすま。
> 夫、妻ともに給与所得者でした。夫はその他に不動産貸付の収入(青色)があり、毎年確定申告をしていました。
> 2月に夫が退職、その後自営業(不動産貸付)1本の収入になるため、失業保険は受けないことになるそうです。
> ただし、しばらくは不動産所得はマイナスなので、健康保険を妻の被扶養者として手続きできますか?という問い合わせがありました。
> 年金はおそらく国民年金になるのでしょうが、保険は??
>
協会けんぽでも健康保険組合でも事業所得を有する親族に対してはそれぞれ条件があるようです。
所得がマイナスであっても収入が大幅に多ければ被扶養者になれない場合もありますので、御社の健康保険の保険者にご確認していただいた方がはっきりしたことがわかるかもしれません。

事業等の収入がある場合は、すべての経費を控除した所得で判断される場合と純利益(事業を行ううえで最低限必要な経費:たとえば仕入や給与)で判断されるケースなどあるようです。
一概に、不動産所得がマイナスだから被扶養者になれるという判断はないようですので、保険者へ確認していただく方がよいと思います。

Re: 健康保険の被扶養者

著者 ガオチエン さん

最終更新日:2014年03月03日 20:50

ユキンコクラブ様

返信が遅くなり、申し訳ありません。
保険の被扶養者としては、所得額ではなく収入額によることが確認できました。
また、子供が1人いるのですが、こちらは夫婦の所得額を比べてどちらの扶養にするか(このケースでは夫から妻へ切り替える)を確定するとのことでした。

保険者によって条件がいろいろあるとのアドバイス、ありがとうございました。



> > 年金と保健の関係がよくわかりません、よろしくお願いしすま。
> > 夫、妻ともに給与所得者でした。夫はその他に不動産貸付の収入(青色)があり、毎年確定申告をしていました。
> > 2月に夫が退職、その後自営業(不動産貸付)1本の収入になるため、失業保険は受けないことになるそうです。
> > ただし、しばらくは不動産所得はマイナスなので、健康保険を妻の被扶養者として手続きできますか?という問い合わせがありました。
> > 年金はおそらく国民年金になるのでしょうが、保険は??
> >
> 協会けんぽでも健康保険組合でも事業所得を有する親族に対してはそれぞれ条件があるようです。
> 所得がマイナスであっても収入が大幅に多ければ被扶養者になれない場合もありますので、御社の健康保険の保険者にご確認していただいた方がはっきりしたことがわかるかもしれません。
>
> 事業等の収入がある場合は、すべての経費を控除した所得で判断される場合と純利益(事業を行ううえで最低限必要な経費:たとえば仕入や給与)で判断されるケースなどあるようです。
> 一概に、不動産所得がマイナスだから被扶養者になれるという判断はないようですので、保険者へ確認していただく方がよいと思います。
>

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