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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

労災手続き後の給与について

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2014年03月24日 21:47

こんばんは。
いつも、お世話になっております。
本日も、よろしくお願いします。
労災の3日間は、待機期間の為、無給になるので、有給の有る人は
3日間有給対応をするまではわかるんですが、その後、4日目から、休職している間は
全て、欠勤控除にして良いのでしょうか?
労災になった後の、欠勤の中に公休日があってもその公休日も、欠勤扱いとして計算されますか?

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Re: 労災手続き後の給与について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2014年03月25日 04:06

使用者側事務担当者からの質問としてお答えします。


業務上災害で、休業最初の3日間は、労災保険から休業補償給付がでないので、使用者に平均賃金6割以上の休業補償義務があります。6割の低額をきらって、労働者からの申し出で年次有給休暇を切ることは可能ですが、使用者から強制することはできません。あくまでも労働者からのもうしでが必須です。

4日目以降の扱いは、労災保険給付がでれば、その額を限度に使用者の補償義務が免れる、という法的地位にたちます。

ご質問の欠勤に何を意味させているのかわかりかねますが、休業期間中、労務提供がないので賃金支払う代わりに労基法上の休業補償せねばならないのですが、それが労災保険からでるというだけです。

また、年次有給休暇の出勤率計算にあたっては、休業中も勤務したものとしてカウントになります。私傷病や無断欠勤とは扱いを異にすることになります。

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