ひとつ分からないことがあり、
ここで質問をさせて頂きます。
当社には現在、今後60歳になり
一旦、そこで定年を迎える社員が多く在籍しております。
当社では長年、定年をその方の誕生月として
その翌月からシニア社員等に切り替わり、
それ以降、賞与が発生しないことから
定年月に支払う退職金の中に次回、
払うべきであった賞与分の額(その月数に応じて)を
含めて支払っていたそうなんですが、、、
例えば、、、(ややこしくてすみません)
賞与対象月が10-3月だとして2月に
定年を迎えたとすると、10.11.12.1.2月の
5カ月分に該当する賞与額を2月支払の
退職金の中に含めてしまうというやり方。
上記のやり方で支払っていたそうなんですが、
ここ数年、外部からの指摘なのか、
そのやり方ではよくないということで、
賞与は賞与見合いとして
退職金とは別に支払う形に変わりました。
そこで質問なのですが、
当社での過去の数件の事例として
この賞与(賞与見合?)からは
雇用保険と所得税のみを徴収して、
健保や厚生年金等の社会保険料を徴収していません。
私は前任者の後任として中途入社したのですが、
このようなやり方は聞いたことなく、
このようなやり方がはたして正しいのかどうか、
他の会社ではどのようにされているのか、
(社内では正しいとなっていますが)
色々ネット等を調べましたが、判断がつかなかったので
ぜひご教授して頂きたく長々と書かせて頂きました。
よろしくお願い致します。