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総務の給湯室

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社会保険の扶養について

著者 ままさんです さん

最終更新日:2014年04月25日 10:53

夫)サラリーマン500万
(妻)収入源2か所
      パート収入90万
      報酬50万(必要経費20万)

とします。

妻は夫の健康保険や公的年金の扶養となることはできますか?

130万の壁とは?

必要経費引かないと150万、必要経費を引くと120万となります。

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Re: 社会保険の扶養について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2014年04月25日 14:18

> 夫)サラリーマン500万
> (妻)収入源2か所
>       パート収入90万
>       報酬50万(必要経費20万)
>
> とします。
>
> 妻は夫の健康保険や公的年金の扶養となることはできますか?
>
> 130万の壁とは?
>
> 必要経費引かないと150万、必要経費を引くと120万となります。

原則、収入基準です。。。
ただし、事業収入などの場合は、必要経費(すべてではないようです)を控除した純利益で判断されることもあるそうですが。。。。
組合によっては、減価償却を含まないとか、確定申告において必要経費とみとめられる物のみとしているとか、、、
20万の必要経費すべてが認められるかどうかは事業の種類等によってことなるため個々に確認してもらうしかありません。。
>

Re: 社会保険の扶養について

著者 げんた さん

最終更新日:2014年04月28日 09:40

こんにちは。
げんたといいます。


その報酬 50万(内経費20万)というのは、どういう種類の報酬なのでしょうか?

例えば、何か雑貨店などを趣味で営んでいる、などといった場合ですと、当社の
健保組合のように保険者によっては扶養認定されない場合があります。

当社の健保組合の場合、「雑貨店経営は事業主であり、その方ご自身で
生計を維持できていると考える。(パート収入の有無は関係ない)
このことから事業主は、被扶養者となることはできません」

たとえ事業所得であっても単純に収入額をみて扶養認定してくれる
ところもあれば、当社のように事業主として事業所得がある場合は
扶養認定しない、というところもあるわけで、今回の場合ですと旦那さんの
保険者がどう考えるところなのかというのも重要なファクターです。

 ※あくまでも収入ベースなので、60歳以上であるとか、障害年金を
  受給しているとかない限り、今回の場合は扶養認定は厳しいと
  思いますが。

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