こんにちは。
げんたといいます。
その報酬 50万(内経費20万)というのは、どういう種類の報酬なのでしょうか?
例えば、何か雑貨店などを趣味で営んでいる、などといった場合ですと、当社の
健保組合のように保険者によっては扶養認定されない場合があります。
当社の健保組合の場合、「雑貨店経営は事業主であり、その方ご自身で
生計を維持できていると考える。(パート収入の有無は関係ない)
このことから事業主は、被扶養者となることはできません」
たとえ事業所得であっても単純に収入額をみて扶養認定してくれる
ところもあれば、当社のように事業主として事業所得がある場合は
扶養認定しない、というところもあるわけで、今回の場合ですと旦那さんの
保険者がどう考えるところなのかというのも重要なファクターです。
※あくまでも収入ベースなので、60歳以上であるとか、障害年金を
受給しているとかない限り、今回の場合は扶養認定は厳しいと
思いますが。