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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

交通費の支払い忘れ

著者 k48 さん

最終更新日:2014年05月27日 20:15

初めまして。
お恥ずかしい話ですが、
先月分の給与支払い時に、
一人の社員の交通費を、¥0- で、計算してしまいました。
その社員の交通費は、バイク通勤で、
非課税 :¥4.100-
課税  :¥3.830-
支給額計 :¥7.930-
です。
先月分と今月分を合算して、今月の給与で、
非課税 :¥8.200-
課税 :¥7.660-
支給額計 :¥15.860-
を支払おうと思いますが、
帳簿、税金などの関係で、不都合は生じませんでしょうか?
もし不都合があるようであれば、
どのように処理すればいいでしょうか?
御教示のほど、宜しくお願い致します。

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Re: 交通費の支払い忘れ

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2014年05月28日 13:36

> 初めまして。
> お恥ずかしい話ですが、
> 先月分の給与支払い時に、
> 一人の社員の交通費を、¥0- で、計算してしまいました。
> その社員の交通費は、バイク通勤で、
> 非課税 :¥4.100-
> 課税  :¥3.830-
> 支給額計 :¥7.930-
> です。
> 先月分と今月分を合算して、今月の給与で、
> 非課税 :¥8.200-
> 課税 :¥7.660-
> 支給額計 :¥15.860-
> を支払おうと思いますが、
> 帳簿、税金などの関係で、不都合は生じませんでしょうか?
> もし不都合があるようであれば、
> どのように処理すればいいでしょうか?
> 御教示のほど、宜しくお願い致します。
>


ご本人から指摘があったのでしょうか?
そのまま、本人に謝罪して支払えばよいのではないでしょうか。

> 帳簿、税金などの関係で、不都合は生じませんでしょうか?
> もし不都合があるようであれば、

課税対象額があるから、2か月分支払えば、その月は所得税が多くなります(前月は少なかった)
所得税の納付は支払ベースですから、問題ないでしょう。
後は、健康保険の算定基礎届があるはずですが、4,5,6月でしたっけ…
算定期間の月に該当しますから、それも問題ないはずですね。

給与計算をミスした担当者を処分しろ!
というのはないですよね。
うちではあったので…(苦笑)

Re: 交通費の支払い忘れ

著者 k48 さん

最終更新日:2014年05月28日 20:20

御教示、ありがとうございました。

一応、私なりに考えた結果、
単純に、ふた月分をまとめて支払っても、
不都合があるようには思えなかったのですが、
とんでもない落とし穴があって、後になってから面倒なことになったら、
それこそ大変だ、と思い、相談しました。

やれやれです。
霧が晴れたようです。
ありがとうございました。

> > 初めまして。
> > お恥ずかしい話ですが、
> > 先月分の給与支払い時に、
> > 一人の社員の交通費を、¥0- で、計算してしまいました。
> > その社員の交通費は、バイク通勤で、
> > 非課税 :¥4.100-
> > 課税  :¥3.830-
> > 支給額計 :¥7.930-
> > です。
> > 先月分と今月分を合算して、今月の給与で、
> > 非課税 :¥8.200-
> > 課税 :¥7.660-
> > 支給額計 :¥15.860-
> > を支払おうと思いますが、
> > 帳簿、税金などの関係で、不都合は生じませんでしょうか?
> > もし不都合があるようであれば、
> > どのように処理すればいいでしょうか?
> > 御教示のほど、宜しくお願い致します。
> >
>
>
> ご本人から指摘があったのでしょうか?
> そのまま、本人に謝罪して支払えばよいのではないでしょうか。
>
> > 帳簿、税金などの関係で、不都合は生じませんでしょうか?
> > もし不都合があるようであれば、
>
> 課税対象額があるから、2か月分支払えば、その月は所得税が多くなります(前月は少なかった)
> 所得税の納付は支払ベースですから、問題ないでしょう。
> 後は、健康保険の算定基礎届があるはずですが、4,5,6月でしたっけ…
> 算定期間の月に該当しますから、それも問題ないはずですね。
>
> 給与計算をミスした担当者を処分しろ!
> というのはないですよね。
> うちではあったので…(苦笑)

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