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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

勤務終了後の研修会の取り扱いについて

著者 バツケ さん

最終更新日:2014年06月02日 18:20

いつも拝見しております。

お尋ねしたいのですが、勤務終了後に業務に必要な研修会を行った場合(ほぼ強制で再研修あり)、時間外勤務の取り扱いになると思いますが、ある職員から「自己研鑽で研修を受けるのだから、時間外勤務にはならないのではないか」との話がありました。

解釈によると思いますが、どのような取り扱いがいいのでしょうか?
ご教授をお願いいたします。


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Re: 勤務終了後の研修会の取り扱いについて

著者 わかくささくら さん

最終更新日:2014年06月02日 21:11

こんにちわ。

少し堅い話になれば申し訳ないのですが、行政通達では、

「労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱いによる出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」(昭26.1.20 基収第2875号、平11.3.31 基発第168号)

となっています。

従いまして、労働時間とみるべきか否かにつきましては、職員さん(労働者)の判断ではなく、使用者側がこの研修をどのように捉えているかによって決められているといえます。

Re: 勤務終了後の研修会の取り扱いについて

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2014年06月02日 21:20

会社としての対応がはっきりしていないですね。

強制なら業務命令、強制でないなら自主参加でしかありません。

「自己研鑽」の話と「業務命令」の話は、性質の違う話です。

私のところで行う社員研修は、すべて業務命令で行っています。

特段の事情のない不参加者は業務命令違反で処分します。

当然、その時間は業務時間として処理しますね(賃金計算は普通に行います)。



> いつも拝見しております。
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> お尋ねしたいのですが、勤務終了後に業務に必要な研修会を行った場合(ほぼ強制で再研修あり)、時間外勤務の取り扱いになると思いますが、ある職員から「自己研鑽で研修を受けるのだから、時間外勤務にはならないのではないか」との話がありました。
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> 解釈によると思いますが、どのような取り扱いがいいのでしょうか?
> ご教授をお願いいたします。
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