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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

永年勤続者について

著者 ちゃー さん

最終更新日:2014年06月16日 11:31

永年勤続者は産休・育休・傷病休暇取得者は休暇日数分は換算されないものなのでしょうか。
会社の就業規則には特別そこまでの規程は決められていないのです。
一般的にはどういうものか教えて頂きたいのです。
ちなみにH6年入社でH16年には10年表彰を受け、平成21年には15年表彰を受け、今年26年で20年表彰のはず・・ですが表彰なしでした。(産休は平成10年にとっています。)

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Re: 永年勤続者について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2014年06月16日 13:24

永年勤続表彰は会社の任意ですから、算入すべき年数は自由だと思います。
賃金や退職金、有給休暇の付与とは計算方法が別でも構いません。

当社での骨子は、
勤続年数を算定する基準日を設ける(毎年4月1日とか)
10ごとの表彰。
過去懲戒処分者でないこと(直近でなければ、情状で認める記載あり)。
休職期間が1年以上ある場合はその年数を差し引く。

(方法)
表彰状と金一封。
いつ行うかも記載(創立記念日とか)


休職事項には育児休業が入っていませんので、表彰対象になります。
(なぜ、含めなかったのかは覚えていないが、たいした問題ではないです。)
たぶん、「グレーゾーンは労働者に有利」の考え方が入ったのでしょう(苦笑)



> 永年勤続者は産休・育休・傷病休暇取得者は休暇日数分は換算されないものなのでしょうか。
> 会社の就業規則には特別そこまでの規程は決められていないのです。
> 一般的にはどういうものか教えて頂きたいのです。
> ちなみにH6年入社でH16年には10年表彰を受け、平成21年には15年表彰を受け、今年26年で20年表彰のはず・・ですが表彰なしでした。(産休は平成10年にとっています。)
>

Re: 永年勤続者について

著者 araya さん

最終更新日:2014年06月17日 10:49

表彰は会社の任意で前の会社では最初は3年、5年と間隔が延びていき、定年制度がなかったので還暦、喜寿などが近かったりすると1年は延ばした一緒に祝ったりしましたね。
産休・育休・傷病休暇などの特別休暇に当たる部分は加算に入れてましたね。ここも企業さんにもよるところがあるとは思いますね

> 永年勤続者は産休・育休・傷病休暇取得者は休暇日数分は換算されないものなのでしょうか。
> 会社の就業規則には特別そこまでの規程は決められていないのです。
> 一般的にはどういうものか教えて頂きたいのです。
> ちなみにH6年入社でH16年には10年表彰を受け、平成21年には15年表彰を受け、今年26年で20年表彰のはず・・ですが表彰なしでした。(産休は平成10年にとっています。)
>

Re: 永年勤続者について

著者 ちゃー さん

最終更新日:2014年06月17日 15:02

> 具体的に規程がないといけませんね。
 ありがとうございました。

永年勤続表彰は会社の任意ですから、算入すべき年数は自由だと思います。
> 賃金や退職金、有給休暇の付与とは計算方法が別でも構いません。
>
> 当社での骨子は、
> 勤続年数を算定する基準日を設ける(毎年4月1日とか)
> 10ごとの表彰。
> 過去懲戒処分者でないこと(直近でなければ、情状で認める記載あり)。
> 休職期間が1年以上ある場合はその年数を差し引く。
>
> (方法)
> 表彰状と金一封。
> いつ行うかも記載(創立記念日とか)
>
>
> 休職事項には育児休業が入っていませんので、表彰対象になります。
> (なぜ、含めなかったのかは覚えていないが、たいした問題ではないです。)
> たぶん、「グレーゾーンは労働者に有利」の考え方が入ったのでしょう(苦笑)
>
>
>
> > 永年勤続者は産休・育休・傷病休暇取得者は休暇日数分は換算されないものなのでしょうか。
> > 会社の就業規則には特別そこまでの規程は決められていないのです。
> > 一般的にはどういうものか教えて頂きたいのです。
> > ちなみにH6年入社でH16年には10年表彰を受け、平成21年には15年表彰を受け、今年26年で20年表彰のはず・・ですが表彰なしでした。(産休は平成10年にとっています。)
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